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自作音楽CDを店舗で販売したいのですが。

自分で作曲、演奏して作った音楽CDを、友人が営むカフェで販売しようと依頼いたところ、あとから友人からメッセージが来て、「著作権を取っていない楽曲を、店舗で販売するのはNGらしいのです・・」とのこと。

ここで、「著作権をとってからでないと、」とは、音楽を作成した私自身が、手続きをして著作権を取得してからでないと、という意味になるのでしょうか?

著作権という正式的なものを取得してからでないと、販売はできないものなのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>著作権を取っていない楽曲を、


いや、著作権の成立基準に「無方式主義」を取っている日本においては、著作権は著作物が創作されたときに自動的に発生する権利だから、「取る・取らない」という議論はあり得ないんだけど・・・著作権の主張のために「著作権の登録」という仕組みがあって、主管庁の文化庁に、所定の手数料を納め、手続きすることで創作物の権利者として登録される。

で、著作権の登録が無くても、権利者が楽曲の歌唱や音源の販売を制限される謂われは無い(委託販売もできるし、委託された方も、販売すること自体が問題とがなる話でも無い)。
ただ、第三者に勝手に著作権登録をされて「自分の著作物を勝手に使っている」と言われても、自分が創作した物であると抗弁しても通じない。
後々のトラブル回避のため「著作権登録されていない楽曲は、当店では取り扱いできません」ということ(取り越し苦労になる可能性が大きい)。
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この回答へのお礼

著作権のことや、その周辺のこと、とてもよく分かりました。丁寧な回答に心から感謝します。

お礼日時:2017/04/09 13:43

まあ自分で作詞作曲した物なので、著作権は作成者にあるのですが、それを他人から見れば、どこかからコピーしてきた物か判らないですから、信用のおける第三者の承認を得た物であれば、販売を許可する、という意味でしょうね。



一般的には、JASRACに登録する事で、著作権者であると主張できるようになります。

http://www.jasrac.or.jp/contract/nm/index.html

なので、著作権その物は、作成者にあるのですが、それを証明する事ができないから、著作権を得た物、という表現になったのでしょう

自分の作った楽曲ですから、手続きは簡単ですよ
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この回答へのお礼

分かりやすい丁寧な回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/09 13:44

バンドしていた連中が「デモ」と称して自主制作盤を売っていた事が有りました。

灰色部分ですね。例えば録音した音源をCD-R等に焼いて販売するのと、その手の音源を取り扱っている業者に頼んでプレス物にするのでも意味合いは変わった来るでしょう。言い換えると、その手の業者に訊けばその辺りのからくりは説明してくれるはずです。

著作権云々より、販売目的で制作した品物だと課税云々の方を心配します。数百枚単位だったらそうは五月蠅くないはずですけど。訊くだけはタダなので、その手の業者に訊いてみては如何でしょう? 自主制作盤を刷ってくれる会社は今や簡単に探せるはずです。著作権の問題。販売に絡む問題。どっちも解決すると思います。
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あなたが著作権者なのだから、なんの問題もなく販売できるはずです。


誰かの楽曲を著作権をクリアせずにカバーするのは犯罪ですが、
そうでなければ問題はありません。
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この回答へのお礼

明確な説明での回答ありがとうございます。とてもよく分かりました。

お礼日時:2017/04/09 13:45

あなたが損する恐れがあるだけで、べつに気にならないのであれば取らなくてもいいと思います。

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