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いま、バイトを二つ(A,B)やっていて片方(A)はもうじきやめる予定です。もう一方(B)に控除申告書を出したのですが、もう片方(A)のバイトは自分で年末に確定申告しなければならないのでしょうか。
あまり税金のことをわかっておらず変な質問になってしまっているかもしれません。

A 回答 (3件)

基本的には確定申告書にAとBの給与を記載して提出します。


確定申告書の提出は「義務」のときと「権利」の時があります。

1 義務
 確定申告書を作成したら納税額が出るとき。
 ただし1。年末調整を受けている給与ではない給与(Aです)が20万円未満の場合には申告書を提出しなくても良い。
 ただし2。細かい数字を省いて「年間給与総額が150万円以下」ならば、確定申告書の提出をしなくて良い。
 ただし1、2の場合でも、申告書の提出をしたかったらしても良い。

2 権利
 確定申告書を作ったら還付金が出る場合。
 申告書の提出は義務ではない。提出しなければ還付金が貰えないというだけ。


なお、確定申告書の提出は「年末にする」のではなく、翌年になってからします。
納税額の出る申告書の提出期限は3月15日。
還付金の出る申告書の提出は、この期限にこだわらなくても翌年の1月1日から5年後の12月31日までの間に提出すれば良いです。
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>もう一方(B)に控除申告書を出したのですが、もう片方(A)のバイトは自分で年末に確定申告しなければならないのでしょうか。


かけもちで働いている場合、「扶養控除申告書」は1か所にしか提出できないこととされています。
両方のバイト先に提出したんでしょうか?

また、給与を2か所からもらっていて、年末調整されないほう(あなたの場合はA)が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
確定申告する場合は、A・B両方の所得を申告する必要があり、両方からもらう「源泉徴収票」が必要になります。
なお、合計年収が150万円以下なら、確定申告の必要ありません。
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課税対象は年間総所得です。


二か所から収入があれば、一方のみやの二か所各々による控除や課税では、
片手落ち、という状況です。
確定申告では両者をまとめて行う必要があります。

調整されない側の源泉徴収は基礎控除などが考慮されない定率控除のはずで、
概ね取りはぐれの無いような多めです。
確定申告すれば、その分が戻ってくると思います。
また、確定申告すると居住役所に対する地方税申告も兼ねられます。
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