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離婚した相手が親権を持っている子供(小学四年生と二年生)と勝手に会うことはしてはいけないことでしょうか?
親権を持っている相手はこちらからの連絡に応じません。しかし、離婚の際調停をし取り決めとして月に2回程度の面会交流をすると決めてあります。
もう何年も会わせてもらえずこちらからの連絡は、一切無視です。
住んでいるところは分かります。
今どのような生活を送っているのか全くわからず、ネグレクトをされているのでないかと危惧しております。
知恵をお借りできればと思います。

質問者からの補足コメント

  • 詳しい助言ありがとうございます。
    悪知恵とはどのようなことでしょうか?
    自分と会ったことは内緒にさせることや、
    例えば何かあった時自分に連絡するよう連絡先を教えたりすることも当てはまるのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/04/23 12:50

A 回答 (3件)

会えばいいです。

何の問題もありません。ただし、子どもさんを誘惑したり、悪知恵をつけたりしないことです。自然な形で会えばいいのです。

他の方法ですが、調停を通じて決められたなら、その調停を行った家庭裁判所に履行勧告をしましょう。それでも尚面会交流を実行しない場合、履行命令を出して貰うという流れになります。命令に従わない場合相手方は罰金を支払わなければならないようになるかも知れません。それは、あなた次第です。

先述のように裁判所を通さなくても会ってもかまいません。相手の方に調停での約束を無視して子どもの福祉をないがしろにしているのですから、それを救済する意味で直接会ってもいいです。裁判所に履行勧告した後に会えるようにして貰うのも良いです。しかし、約束を守らない相手ですので子どもさんに直接会う方をお勧めします。
この回答への補足あり
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再度失礼いたします。


この場合の悪知恵をは、悪意をもって子どもさんの現在の生活を批難したり事実と異なることを言って、子どもさんがあなたと暮らしたい。と、言わせるように働きかけることです。
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