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生活保護者で約2年の就業不可の認定を受けております。
私は、何級にあたるか分かりませんが、手帳は所得したほうがよいでしょうか。

A 回答 (1件)

統合失調症と6ヶ月以上前に診断がされていて


就労不可であるなら手帳は所持した方が良いと思います。

日常生活すらままならない人は1級
日常生活に著しさを受ける人は2級
日常生活に著しくないものの制限を受ける人は3級

各公共機関の割引や税金の控除、障害者枠にはなりますが
ハローワークから仕事の斡旋もあると思います。

生活保護を受給されているのであればケースワーカーさんに
その旨相談してみるのも良いかもしれません。手続きなど
詳細を教えていただけると思いますよ。
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