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仕事上必要な16000円の道具がamazonに出品されていたので
コンビニで額面20000円のギフト券コードを購入し、
それを個人用のアカウント(私物も購入する)にプールして、そこから道具を購入したのですが
この場合、経費扱いにするための申告はどういった手順・形式になるのでしょうか?

amazonの領収書・購入情報ページのプリントアウトに¥16000(支払い方法 ギフト券)と
記載されているのですが、現金16000円を使ったという体でそのまま通せますでしょうか

A 回答 (1件)

ご質問の内容が、このような購入方法で税務調査の際に問題にならないかということ


でしたら、その状況を説明すればとくに問題にはなりません。
お考えの通り、ギフト券の購入に関しては仕訳は不要、個人用のアカウントを使用して購入した
時点で現金支出したとして処理をすれば大丈夫です。

ただし、数年後に税務調査があった際に、スムーズに経緯を説明できるようにメモを残して
おくことをお勧めします。
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