アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

この言葉の意味、解らないのでどなたか教えてください。お願いします。 割賦販売法の 第三十五条の三の二十三の規定に違反して個別信用購入あつせんを業として営んだ者
この言葉の意味です→(個別信用購入あつせん)

A 回答 (1件)

個別信用購入あつせんというのは、商品販売業者自身ではなく、第三者のクレジット会社が行う、その都度契約をするショッピングクレジットのことです。


これまでも、クルマやバイク、宝飾品、衣料品、化粧品など様々な買い物の際、クレジットカードではなく、そのたびごとに申込書に書いて審査をしてもらって「組む」クレジットがあったと思います。

クレジットには、販売店自らが分割払いを行う自社割賦とクレジット会社が行うものとがあり、このクレジット会社が行うものを信用購入あっせんといいます。
信用購入あっせんは、カード方式の包括信用購入と上記の都度契約する個別信用購入あっせんにわかれます。
昨年の12月に割賦販売法が改正されたのですが、それまでは個別信用購入あっせん(改正前はこのような呼称もありませんでしたが)を行う業者は、特に登録も不要でした。
それが、法改正後は登録が必要になったのです。そのことを規定しているのが法第35条の3の23です。
こちらを参考にしてください。

http://www.nissankyo.or.jp/koh/no108_tokusyokais …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても解りやすい回答有難うございました。

お礼日時:2010/07/13 20:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!