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郵便局に期間雇用社員として働いて、4年になります。軽四でスピード違反で18キロオーバーで捕まってしまいました。
局(支店)?の決まりで次回の契約まで約10ヶ月先まで時給10円の減額だそうです。違反金12000円だけで、充分ではないでしょうか?そもそもそんな罰則があることも知りませんでした。

A 回答 (3件)

違反金は 公安委(?)に納めるもので 局には関係ありません。


局は それとは別に不法行為を行ったことに対する懲戒処分ができます。私生活上の行為でも処分できます。
一日80円 月で1700円程度のことでしょう・・・ その程度のことが不満なら 遠慮なく辞めてください
不法行為をしながら逆切れですか・・ そんな人には郵便物を取り扱ってもらいたくないですな
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>違反金12000円だけで、充分ではないでしょうか?


充分かどうかを判断するのはあなたでもここの回答者でもありません。
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運転を生業としている場合は特に法令遵守を心掛けなければいけません。


まして、仕事場の車で郵便局の看板つけてれば余計注意しなければいけません。事故を起こせば補償しなければならず、保険料はあなたが払っているのではありませんよね?
違反するということは事故を起こす危険性もあるわけです。違反を繰り返さないように戒めのための措置です。
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