今年父が亡くなり、(母は既に死亡)私を含め4人姉妹がいます。
私と父は同じ敷地内に住んでおりましたが、他3名は遠路に住んでいます。と言う事で、父死亡後まもなく相続代表人となり、税務課に届けました。その後、遺産分割協議書を作成し、それぞれが登記をする予定なのですが、ある家屋の登記名義人が親族ではなく全く知らない名前であり、簡単に登記ができそうにありません。
この家屋は姉が相続したのですが、登記しなくても姉が固定資産税の義務者として届け、税務課に受理されるでしょうか?仮に、それが不可能ならば相続代表人となっている私が納税しなければなりません。ちなみに、税務課の職員は、登記をしなければ変更できないの一点張りでした。
地方税法343条2項「・・・土地又は家屋を現に所有している者」とは、遺産分割協議書に記された所有者を指すのではと考えるのですが。
回答をどうぞよろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>遺産分割協議書に記された所有者を指すのではと考えるのですが。
ちゃんと条文読んで下さい。
土地又は家屋を現に所有している者が納税義務者になるのは『所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき』です(地方税法343条2項)。
そしてその家屋の所有者として登記されているのは亡くなったお父さんではなく、なぜか全く知らない人なんですよね。
ということは、その家屋の納税義務者はお姉さんでもあなたでもなく、その知らない人です。
税務課は登記記録を元に課税台帳を作成し、その課税台帳を元に固定資産税を課税しています。
税務課の認識では、その家屋はあなたの知らない人のものであって、あなたたち家族は無関係の人なんです。
だから税務課からすると、『高橋さんの相続人代表が高橋さんの相続証明書持って、「私の姉は高橋さんの相続人だから、山田さん名義の家屋は私の姉のもの」とか言いだした』という状態なんですよ。
ワケわかんないでしょ。
重ねて言いますが、税務課は登記記録を元に資産台帳を作るので、資産台帳だけ勝手に直すことはできません。
だから『登記が間違っているというのなら、正しい登記に直してから出直してくれ』と言っているのです。
そもそもお父さん所有のはずの家屋が、全く知らない人の名義になっているのはなぜですか?
そこが一番大事です。
よくあるパターンとしては
その家屋がお父さんのものだというのがそもそも勘違い
うっかり違う家屋の登記証明書を取ってしまった(登記に使う地番表示と住居表示は全く別物)
お父さんが遺贈又は死因贈与をしていた
…と、このあたりです。
ご丁寧な回答をありがとうございます。
「全く知らない人の名義」。私にもその理由は分からないのですが、田舎の家であり、家系図によると江戸時代からずっと先祖代々住んでいた家です。
登記名義人は知らない人なのに、課税台帳には父の名前が記されており実際に家を所有しており、実際に納税していました。
こうした現実を「現に所有している者」と解釈するのかと思っていました。
No.3
- 回答日時:
うわ、みっともない。
訂正です。
誤 重ねて言いますが、税務課は登記記録を元に資産台帳を作るので、資産台帳だけ勝手に直すことはできません。
正 重ねて言いますが、税務課は登記記録を元に課税台帳を作るので、課税台帳だけ勝手に直すことはできません。
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