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元夫が 癌で入院しています。離婚して1年半ですが 慰謝料ももらえず離婚しましたが 死亡保険金は300万ほどですが 受取人は私にしてあると 言われ受取人の保険会社のコピーを持っているように言われました。保険会社の方は受け取れると言いますが亡くなったら死亡診断書の提出が必要と言われました。そして受取人のなまえの苗字は元のままで再婚しましたので私は別姓になっています。でも何ももらわず離婚したので たとえ300万でもいただきたく思います。元夫は弁護士に遺言をたのむそうなのですが 元夫に伝えていない別性 別住所でも 受け取りは可能でしょうか?そして死亡診断書など身内でなくなった私は どこでどう貰うのでしょうか?長くなりましたが 宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございました。介護というか お手伝いさんという感じで7年再婚できましたので 別れたい事に慰謝料も何もいらないとサインすれば書いてやると言われ別れましたが癌になって せめて保険は300万だけど保険の担当に伝えておいたから 何かあればもらえるから・・・と用紙を保険担当の方に託され受け取っています。ありがとうございました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/05 00:08

A 回答 (4件)

>亡くなったら死亡診断書の提出が必要と…



本当に死亡診断書と言われましたか。
死亡診断書など医者は通常 1部しか書かず、それは市役所への死亡届に添付してしまい、あとに残ることは通常ありません。

「戸籍の除票」など、死亡したことが分かる公的書類と言われたのではありませんか。
市役所で発行してもらいます。

>元夫に伝えていない別性 別住所でも 受け取りは…

それは、その後あなたが改姓していることが分かる公的書類を添付すれば問題ありません。
戸籍謄本などです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。少し安心できました。

お礼日時:2017/07/04 23:30

死亡診断書についてですが…



遺族でない限り、法的に無理だと思います。

遺族は医師から死亡診断書を発行して貰い、24時間以内に役所へ『死亡届』を提出し『埋葬許可証』を受取っています。
昨今では役所への手続きは葬儀社が行うことが多いかと思います。
遺族は葬儀後のあらゆる手続きに『死亡診断書』が必要となる場面がありますが、これは死亡診断書のコピーを何枚か葬儀社から貰ってあり利用しています。
ですので、遺族の手元にはコピーは確実にあるはずですので、そういう理由でしたら、遺族の方に相談するしかないと思います。
尚死亡診断書は高額です。
およそ50000円程度は発酵手数料が掛かります。
なので、遺族は本人の健康保険証からの10万円の還付の中から普通は支払います。

そこでご質問を見返してみると、慰謝料も貰わずとか、癌で入院などと書かれておられます。
ということは円満離婚ではなかったかと推察できます。

そんな元配偶者で、更に再婚もされて人生楽しくやってる人に、保険金渡そうとする遺族がいるとは思えません。

きっと亡くなる以前に受取人は変更済だと思います。
葬式費用も掛かりますからね、

なので、金目で別れた亭主のことなと早くスッパリ忘れましょう。
この回答への補足あり
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受取人が 「相続人」と抽象的ではなく 氏名が具体的に書かれていれば 質問者が受取人です。

姓が変わったことを 戸籍謄本で証明すれば問題ありません。
なお、死亡診断書は 基本的に遺族のみに交付されますので 遺族の方に頼むしかありませんね。
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保険の受取人の変更がなされていない前提で


もし万が一お亡くなりなったとしたら、
死亡診断書はその時に病院の主治医が書きますので
それをコピーさせてもらうしかございません。
保険会社によっては、専用の記入用紙がある場合もございますから
その用紙を、病院へ持参して記入をしてもらう。ただし、この場合は
質問者様とお亡くなりになった方との関係を証明するものが必要になる可能性”大”

いずれにしても、戸籍謄本など取り寄せて証明は出来るはず
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