会社の事務員は社会保険の手続きが出来ないのでしょうか?
●経緯
会社で社会保険(健康保険・厚生年金保険)の事務手続きをしているものです。
代表取締役ではなく、ただの一従業員です。
社会保険の届書の提出者欄には、代表取締役の名前があり、私の名前は書きません。
先日、新入社員の社会保険や手続きのため、年金事務所に行って、窓口(厚生年金適用調査課とかいてありました)で扶養異動届と被保険者取得届の書き方について質問をしていました。
書き方が分かったのでその場で記入しようとしたところ、年金事務所の職員さんに
「あなたは代表取締役ではないため、届出書の作成が出来ません。お伝えした書き方を会社にお持ち帰り頂いて再度ご提出ください。もしこの場で加筆されるなら代表取締役からの委任状が必要です」と止められました。
会社の実印も預かっていたので、それでもダメかと聞くと、それでもダメ、一従業員に権限がないので良いとは言えないと断られました。
これまでも社会保険の適用の手続きを年金事務所にきて、その場で書いて提出していましたが、止められたのは初めてで驚いてしまいました。
●質問
この職員の方がおっしゃることは、正しいのでしょうか。もしそうだとしたら、この事はどこに書いてあるのでしょうか。
法律や通達などに事務員は事業主に代わって社会保険の手続きは書いてあるのか、調べてみたのですがよく分かりませんでした。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
no2お礼欄見ました。
日本社会において、申請と届出をする機会がただありますが、この違いが理解できている人は少数です。
書類により、申請が必要となるものと、届出をするものがありますが、実は行政手続法では、申請と届出の意義ついて定めてられています。
行政手続法第2条の三→申請「法令に基づき、行政官庁の許可、認可、免許其の他の事故に対して何らかの利益を付与する処分(以下「許認可」という。)を求める行為であって当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの」をいます。
行政手続法第2条の七→届出「行政庁に対し一定に事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務つけられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)」をいう。上記は行政法から一部抜粋です。
申請は、申請者に対して、許認可の応答をする(通知書類)が、届出は、届出者が行政官庁などに対して、届出る行為をいます。
あなたが、社命により健康保険の手続のために出向いたことは問題はありませんが、年金事務所の健康保険加入の被保険者の申請をする場合と、被保険者の配偶者及び被扶養者の届出をする場合の違いですが、申請書または届出書に記載事項を不明なところを聞き、その場で記述する行為は、上記の利益等をまるために、本人に代わって記述する場合は、申請及び届出における本人の利益を守るために第三者が行使する場合は委任者の委任状が必要となります。
行政手続法では、委任状については定めはありませんが、代理人または、委任状につては民法で定めています。
法律により、申請または届出をする場合に、関係官庁が各種申請または届出を受理する場合、本人に代わり代理人がする場合は委任状の提出を求めることが定めています。
一つの申請または届出のために、関連する法律が絡むため行政手続等が難しく思うものです。
あなたが、今までは問題なく取っていた行為は、担当者が無知かまたは黙認していたかと思います。
今後は、記載事項に不明点があれば、電話等で問い合わせてから記載事項を記入し、捺印をしておくことです。
No.5
- 回答日時:
社会保険【手続】について
質問の正誤については、担当者の言い分が正しいです。
委任状等については、法律に基づく施行規則及び施行細則などで、様式及び記載内容等の事細かに定め、委任状についても定めています。また、事務手続規則等で事務処理をします。一般的に、施行細則や事務手続等は見ることができませんが、あなたが疑問としている根拠を求めた場合に見せてもらえます。
書類等に氏名、住所、生年月日などを記載する場合に、本人が記載する欄などがあります。
行政窓口(機構)に提出する書類に行政担当者(員)がいる前で記載することは、会社から実印を預かっていても会社から委任を受けていることになりません。ので、第三者以外に記述しても問題ない場合は受理しますが、担当者の前で記載したものは受理できないものを受理後に問題があった場合にあなたと担当者の責任問題(私文書偽造等)になるため私の前で記載するのであれば委任状が必要となるために窓口にきたものには口頭で注意を促しているもとと、証明をする者が自筆で記載することが原則であるためです。
原則的に、行政窓口で証明書類等の発布を求めるものにより、本人以外ものは、代理人として委任状が必要となります。
それぞれの法律や自治体条例等で定めています。社会保険などの手続きをする場合に提出書類により、健康保険法、雇用法、年金法などの細則で本人自筆を第三者が記載をした場合に本人からの委任状を必要とされています。
また、書類等の記入欄に記載し捺印がされた書類に不備がなければ、本人以外の人でも届け出ることはできます。その場合は、届け出た人の身分を身分証を提示することで確認します。
今回は、担当者のいる前で、記述しようとしたため注意をしたということです。例えば、記載するための記述するときに、一旦窓口から離れた処(担当者の見えていないところ)で記述した場合は問題なく受理されます。
書類等の様式と本人以外の場合に委任状が必要とするかなどは、施行規則及び施行細則等に定めています。
窓口では、法律や施行規則及び施行細則並びに事務手続規則等で事務処理をしています。
そのために、手続に必要な様式に記載する説明など記載がありますが、中々理解できる内容でないためにその都合一々訊くということになります。
返信ありがとうございます。
読んでいて背筋が冷たくなりました。
権限のないものが私文書をすると偽造になり、私文書偽造罪にあたるのですね。
私の場合、事業主の印章もあったわけで有印私文書偽造罪…でしょうか。懲役ですね…
過去にやってしまっていた分についてはどうなるのでしょうか。
また黙認していた職員の方も罪に問われるのでしょうか
No.3
- 回答日時:
事務員の方ではなく行政書士ならば資格があるのでできますよ、貴方には代書する資格がないのです。
それを見てる前でやられては立場がありません、役所とはそんなところですよ。
No.2
- 回答日時:
代表取締役であれば訂正印が必要ない場合もあります、会社で書こうが外で書こうが同じ事なら見えないところで書けば良いだけです。
役所は目の前でされると否定します、貴方の見てる前で書いたでしょと言われると困るのです。
見えないところで書き直し、一度退出して再度提出すればおしまいです。
その辺の手続きは私の奥さんがしてますが、代表取締でもなく男でもなく女ですが問題ありません。
問題は相手に逃げ道を与える事で有り、責めることをすると次から面倒ですよ。
回答ありがとございます。
ああなるほど、役所的には責任を逃れる口実がないと困るわけですね。
よく分かりますその考え方。見えないところで書き直してというのも、知り合いの会社ではやっていると聞いたことがあります。
現場レベルでは、そうなんですよね。
とすると、やはり職員さんがおっしゃる通り、法人名義の手続きは代表取締役の名前でやるもの、一従業員に書き直す権限がないというのは、正しいと皆さんも思ってらっしゃるんですよね。
それってどこか法律に書いていたりするんでしょうか…。
細かいことなんですけど…。
No.1
- 回答日時:
代表取締役が記入せねばならないとの文言があるためでしょう
あくまでも代表取締役「名義」です
我々は「名義」だからと考えますが、名義人は代表取締役
年金事務所で「係員の目の前で記入」した場合は事務員であるあなたは代表取締役が記入したことにならない
係員の見えないところで書けば提出できます
お役所仕事ですので
勿論、筆跡鑑定などしません
確かに健康保険なんか法律には、色んな届出義務のところな明確に「事業主は」とかいてあります。
だから名義上、そのようにしないと、係員さん的には受けとるわけにはいかないということですね。
見えないところで書いてだす、というのは知り合いの会社でも似たような状況だと聞いたことがあります。
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