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マイナンバーの通知が届きました。
夫が言うには、この通知カードをなくして、市役所に届けると個人番号が変わるといいます。
私は「そんなことはない」と思っています。
悪用されたとか、然るべき理由がある時には、変更になるのではなく、希望により変更する事も出来ると、思っているのですがどうなんでしょうか?

A 回答 (6件)

安心して下さい。


旦那様の行為は番号方の58条違反にあたると思います。
6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金にあたると思います

基本的には一生番号は変わらない事になっていますので実際に運用が開始され自身の過失等により番号を紛失した際は
会社、役所、警察等に届け出を行い一定期間が経過した上でないと行政サービスを利用できなくなる可能性が発生すると思われます

因みに番号法の58条に、偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けるとゆう規定があります

明らかに旦那様の行為は悪質ですよねですので、罰金ではなく情状酌量の余地はないのでいきなり実刑をくらう可能性もあると思われます

希望により変更はいっさい行いません
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この回答へのお礼

私の質問が誤解を招きました。「夫が言う、この通知カードをなくして」とは故意ではなく不注意などで紛失すると言う意味でした。
でも故意にした時の刑罰や、過失でなくした時のことが分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/26 21:06

「通知カードをなくした」というのが、どういう状況を差すのかが、決め手になります。


基本的には通知カードの再発行では、マイナンバーは変わりません。
が、「通知カードを無くした。どうも、第三者に持って行かれた可能性がある」という流れになれば、「よって不正使用の恐れがある」というところまで持って行ければ、マイナンバーは変わるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/26 21:06

夫の言う通りです。



再発行時は変わります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/26 21:06

基本的に変更されることはありません。


例外は誤配達などで、番号が他人に漏れた時。
これももれなく変更というわけではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/26 20:58

各人の個人番号は、ほかの誰の個人番号とも異なる。

結婚、転居などで個人番号が変わることはない。
個人番号が漏洩して不正使用のおそれがある場合に限り、従前の番号を廃止し、新たな個人番号の指定を受けることができる。住民票コードは不正使用のおそれがある場合に限らず、本人の請求により変更できるが、住民票コードの変更と個人番号の変更は互いに影響しない。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/26 21:05

通知カードを無くしても、番号は付与されてるので基本的には変わりませんよ

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/26 21:05

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