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日本の国籍授与は血統主義とされています。つまり、日本人の血統があるかないかで日本国籍取得が左右されます。
この逆に、日本人の血統を有する本来の日本人が、外国籍を自己の意志で取得した場合には、現在の国籍法ではその時点で日本の国籍を自動的に失うとされています。
この定義を逆に判断すると、日本人の血統がある本来の日本人はどの様な場合でも血統維持を破棄することは出来ないので、この国籍法の規定は「血統主義」に反するのではないでしょうか。

A 回答 (2件)

この国籍法の規定は「血統主義」に反するのではないでしょうか。


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ハイ、反すると思います。

日本は憲法で国籍離脱の自由を認めていますので
二重国籍を認めない以上、こうなるのは仕方が無い
ということになっています。

憲法22条2項。
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この回答へのお礼

やはり理論的には現在の国籍法11条は「血統主義」に反することになりますね。

どうも有難うございました。

お礼日時:2017/07/10 18:01

日本の国籍は、日本の戸籍がある女性から生まれた子供、または、戸籍に婚姻の事実があることを記載された男性の子供が、出生届を出生後90日以内に提出した場合が、親の戸籍に併記され、自動的に日本戸籍習得です。

男日本人、女外国人の場合は、日本の戸籍上の結婚の事実の記載がなければ出生届は無効扱いで、に日本国籍はなしです。

日本国籍の者の子供すべてが、日本国籍をとれるわけでもありません。また、外国人が帰化した場合の子供、日本人の血統はなしですが、先祖代々からの日本人と同じ扱いとなります。

また、日本は二重国籍を認めていないので、建前上は、日本人が外国籍を自己の意思で習得した場合は、その時点で日本の国籍は失うですが、ほとんどの国は二重国籍も認めているので、国籍習得した外国より日本には連絡がないので、自動的喪失には現実にはならないです。また、両親が日本戸籍ありで、外地で誕生した子供は、日本国籍を成人になったときに国籍を選択できる留保する旨の出生届ですが、国籍を選択しないからといって日本国籍を失うこともないです。

この国籍授与の「血統主義」とは、「出生地主義」の対語で使わられるだけで、先祖代々からの日本人の「血」を引き継いでいる者という医学的・DNA的な意味ではないので、誤解されているようです。

海外に住んでいる日本人男も多数いますが、現地で現地妻をめとり、現地の法律で正式に結婚しても、その間にできた子供は日本国籍習得できる権利はなしです。将来、日本で家族で生活する場合でも、外国人であり、長期滞在ビサが取りやすいだけなので、ご注意を。母親が日本人であれば、90日以内に出生届を出すだけで自動的に日本国籍です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
しかし、在外日本人がその国の女性と現地の方式で結婚して生まれた子供は大使館に出生届を出せば日本の戸籍に載るのです。私の妻はイタリア人で、子供はスイスで生まれ、その届をスイス大使館に提出して、日本の私の戸籍には長男として記録されています。

お礼日時:2017/10/14 23:11

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