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自動車事故の罰金について教えて頂きたいのですが、2ヶ月頃前に自動車で走行中に自転車の方をはねてしまいました。
30キロの標識のある道路で時速30~40キロで走行中にT字路になっている交差点で、
行き止まりになっている一旦停止になっている道路から、右側走行している自転車が飛び込んで来て、
避けきれず左前から横にぶつかってしまい相手は女子高生だったのですが、左手親指を骨折のケガをさせてしまいました。

事故そのものについては保険会社を間にいれて対応しているのですが、ついこの前警察より連絡があり事情聴取にいって来ました。
その時に警察の方より飛び出しであなたも不運なところですが、凡例からすると20万円くらい罰金がくると思います。
と言われたのですが、やはり飛び出しでも罰金はこれくらいくるのでしょうか?
同じ体験されたかたなどいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

No.1です。



>知り合いがバイクをはねてしまった時に罰金を払わなかったと言っていたので、甘く考えてしまいました。
お知り合いの方のケースは、起訴されなかったからです。
罰金とは刑事罰ですので、起訴されなければ刑事罰は課されません。
起訴するかしないかは検察の判断になりますが、事情聴取の出頭要請があった場合は、起訴(略式手続による罰金刑)の可能性が高くなります。
お知り合いのケースでは、起訴されなかった(不起訴処分)ので罰金の支払いもなかったというわけです。
質問者さんの場合は、事情聴取の出頭要請がありましたので、このまま起訴される可能性が高いわけです。
多くのケースでそうですが、過去にひどい違反がなくて、人身事故歴もない、相手の症状が軽傷くらいならば、罰金10~20万円で決着し、症状が重症クラスならもう少し上がった罰金で決着って感じなんです。
今回の場合は相手が骨折してますので、20万円ほどの罰金になっても仕方がないかな?といったところです。
起訴される場合、相手との示談がまとまっていればそれも考慮されますし、誠心誠意謝罪したなどがあればそれも考慮されて罰金などが緩和されることもあります。
質問者さんの事情聴取の後にでも、被害者の方の事情聴取もされているでしょうから、そこで被害者が加害者に対してどう思っているかが伝えられるでしょう。
このためにも、人身事故を起こした場合、相手には誠心誠意謝罪することが大事だと言われています。
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この回答へのお礼

なるほどそうなんですね
確かに警察から出頭命令は来なかったそうです。
知り合いは10対0で、一方的に自分が悪かったみたいですが、いろいろな要因で警察に呼ばれるかどうか変わるんでしょうね。
勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/18 14:43

骨折だったら、相手の治療期間は30日以上3ヶ月未満で重症事故扱い、あるいは15日以上30日未満で軽傷事故扱いあたりでしょう。


相手の飛び出しがどう評価されたか解りませんが、それほど質問者さんの過失が大きくないと認められた場合「専ら以外」となります。
今回は後者なのかな?と考えますが、どうなんでしょう?
警察官はなんと言っていましたか?
とりあえずその場合は、「専ら」「専ら以外」にかかわらず、治療21日以下、原則不起訴、罰金15~30万円なので、妥当なところです。
前者だった場合、「専ら以外」で罰金20万~50万円ですから、最低限の罰金ってことになります。
ちなみに最も軽い軽傷事故15日未満でも、「専ら」あるいは「専ら以外」でも原則不起訴で罰金12~20万円なので、20万円は十分あり得ます。
何より骨折ですから、最大限の20万になって不思議じゃないですよね。

結論は、何れの場合になるにせよ、20万円くらいは妥当なところです。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
知り合いがバイクをはねてしまった時に罰金を払わなかったと言っていたので、甘く考えてしまいました。わざわざありがとうございました。

お礼日時:2017/07/18 14:04

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