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商法521条商事留置権について質問です。

敷地については建築請負業者の「占有に属した」といえず、商事留置権が否定される説の理由づけがありません。

教科書には建物の所有者が発注者にある場合、発注者が占有者であり、建築請負業者の敷地の占有は発注者の占有補助者としてするものであり、独立したものではない。


全く意味がわかりません。

A 回答 (2件)

建築請負人は、建築のため当然に敷地である土地に立ち入り、


土地を使用する。この土地使用でもって、請負人が土地を占有した、
と主張した。

しかし、請負人の敷地土地使用は、使用貸借契約なんかがあるわけでなく、
そもそもの請負契約の義務の履行のため、一時的に土地の使用をしてる状態。
これって、敷地の土地占有は、
最初から最後まで発注者のまま動いてないんじゃない?
なら、占有を請負人は取得してない。
請負人の土地使用ができる理由は、占有になく、占有は発注者のままなら、
占有補助者だからとでもいうしかないか。

要は、請負人は占有権原取得してない、といいたい。

といった説明では、わかりにくいままでしょうか。
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この回答へのお礼

遅れてすみません!すごく分かりやすい説明でした、ありがとうございました(><)!

お礼日時:2017/07/25 13:19

土地所有者が建物を新築するため建築業者に建築を依頼しました。


建築業者は代金を支払ってもらえないので、当該建物を占拠し留置権を主張した。
その場合、建築業者は土地を占有していると認められないので留置権は発生していない。
と言うことです。
建物の占有権は土地の占有権が必要だが、建築業者の占有は土地所有者を補助しているにすぎなく、独立した占有権ではない。と言うものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!おかげさまで理解できました(><)ベストアンサーには選ぶことはできませんでしたが、本当にありがとうございました!

お礼日時:2017/07/25 13:20

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