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現在妊娠中、離婚調停中です。
支援センターの方に協力してもらい近々生活保護を申請予定です。
自分で色々調べてはみたのですが、どうしても分からないことが1つあるので質問させて下さい。
住宅扶助についてなのですが、現在は妊娠中ではありますが実質一人暮しですのでやはり住宅扶助は一人暮しとしての家賃が上限なのでしょうか?

A 回答 (2件)

役所や支援センターに詳しくきいてみた方が、ハッキリ分かります。

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生活保護は,ひとり一人を保護するのでなく、世帯単位の原則で保護されます。

住宅扶助基準は級地で定めている基準と特別基準で単身世帯及び複数世帯とで住宅費が定めています。
 
 あなたの場合は、単身世帯となりますが、新生児が生まれると複数世帯として家賃見直しがありますが、現家賃を増やすことはありません。
 
 住宅扶助は、生活保護開始申請時の家賃が住宅扶助費の上限の単身家賃よりの高額な場合は、転居指導があり住宅扶助費が上限のところに転居をすることになります。が、
あなたの場合は、単身世帯として住宅費を認定することになり、住宅賃貸契約をするときは単身世帯の上限額以内の家賃のところになるかと思います。新生児が生まれると複数世帯となりますが、住宅費が増えますが複数世帯として上限以内の家賃のところにするかは、OW(福祉事務所)担当cwと相談をすることです。(子供が育つことを顧慮することで部屋を大きめにすること)
 
 あなたの居住地が分かりませんので申請時に住宅費については担当cwに訊くことです。
 
 あなたの場合、保護受給すると翌月から妊産婦加算も加算されます。また、新生児に必要な被服費も申請することで支給されます。
 
 新生児が生まれると母子加算も加算されます。(児童扶養手当及び児童手当と別)
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