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峠でドリフトするのは違法じゃないんですか?

A 回答 (8件)

峠とかそういう問題じゃなくて、公道でするのは違法です。



まず安全運転義務違反。
場合によってスピード違反、通行区分違反。
故意に道路にタイヤ痕をつけたとして器物損壊罪にもなりえます。
他に、条例として禁止している自治体もありますし、直接的にドリフトを規制しなくても、迷惑防止条例に該当されることも多いです。
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ドリフト即安全運転義務違反とは言えません。



ドリフトそのものを禁ずる事項は道路交通法その他法令にはありません。
運転技術の一つですし意図せず横滑り、スピンすることもあります。
雪道ならタクシーでも軽トラのオッチャン、オバハンでもドリフトして走っている。

いわゆるドリフト族の取り締まりに適当な条項が無いから警察が恣意的に安全運転義務違反としているだけですね。
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安全運転義務違反で捕まえられます。



雪の日ドリフトしたら取り締まるは出来ませんね、雪国のベテランドライバーは想定した走りです。
1台が峠でドリフトしていても よっぽど危険運転で無い限り注意勧告です
ただ連なって走ったり 観客がいると暴走行為になります。

ラリーで一般林道使用の時でも 皆ドリフト走行です 実際制限速度以内です
道路も使用許可を取って 対向車も入らないようにして安全対策してますが
例外は存在します。
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もし事故ったら責任100%保険掛けてなかったら、全ての資産を失う。

単独事故なら自己責任ですよ。
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無責任な回答信じちゃいけませんよ。


<安全運転の義務違反>
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
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スピード違反。

通行区分違反。違法改造による整備不良。 でなければ違法ではないかと思います。

だいたい違反してると思いますけど。
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すいません。

№1です。
道交法にドリフトが違反となければOKかもです。
ただし、騒音やスピード。迷惑行為じゃない場合ですけど。
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サーキットや占有私有地以外はドコも違法だと思いますけど。

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