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現在、キャバクラ(3か月程)で働いているのですが
働いているうちに何点か疑問点が浮かんできました。

・営業後ミーティング(大体1時間~3時間)の時給が発生しない
・残業をしても切り捨てられる
・ほぼ毎日(仕事中であっても)ママから愚痴・嫌味・説教の電話がかかってくる(大体1時間前後)
・お客様と絶対毎日連絡を取って出勤の際のゲストを確定させてないと説教・減給
・就業条件明示書・雇用契約書等の契約を結んでいない
・辞めると伝えるのが2か月前でその間にママから嫌味・嫌がらせを受ける(らしい)。
(他の女の子に聞きました。)

労働基準法に引っかかる点はありますでしょうか・・・。
(キャバクラに通用するかわかりませんが・・・)
回答、宜しくお願いします。。。

A 回答 (7件)

・営業後ミーティング(大体1時間~3時間)の時給が発生しない


   ↑
労基法24条に違反します。
ミーティングも就業時間です。
着替える時間も就業時間です。



・残業をしても切り捨てられる
   ↑
労基法24条に違反します。
そもそも36協定も締結していないでしょう。
そうなら
残業させること自体が、違法になります。



・ほぼ毎日(仕事中であっても)ママから愚痴・嫌味・
説教の電話がかかってくる(大体1時間前後)
   ↑
仕事中って、キャバをやっている時、という
意味ですか。



・お客様と絶対毎日連絡を取って出勤の際のゲストを
確定させてないと説教・減給
   ↑
説教は労基法違反にはなりませんが・・・。



・就業条件明示書・雇用契約書等の契約を結んでいない
   ↑
労働条件を明示しないのは、労基法15条違反。
雇用契約書が無いのは労働契約法違反。



・辞めると伝えるのが2か月前でその間にママから
嫌味・嫌がらせを受ける(らしい)。
   ↑
民法で、二週間前と決まっています。
これは強行規定ですので、二ヶ月前、というのは
無効です。
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この回答へのお礼

事細かくご説明していただき
本当にありがとうございます!
物凄くわかりやすいし
物凄く助かりました!!

お礼日時:2017/07/27 16:22

よく労働契約書をご確認ください。



従業員でなく、請負になっていませんか?
なので残業手当も何もないかと思います。
あくまでも売上に対する歩合給だと思われます。
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キャバ嬢は個人事業という話を聞きますが、キャバ嬢の多くは時給制や日給制で、かつ出・退勤の時刻が店により定められ管理されています。


かつ、付け回し等の黒服の指示に基づいてお客を接待している場合は、キャバ嬢とお店との契約は労働契約であり、この場合のキャバ嬢は労働者と言えます。
それと、ペナルティによる罰金制があって事実上業務を強制されていたり、仕事に対する諾否の自由がないような場合はさらに労働者性が強くなります。
このような場合はキャバ嬢は労働者であり、当然労働基準法を始めとする労働法の適用を受けることになります。
そのうえで、上記のような状況が当てはまるならば労働基準法の適用を受け、お店は違反していると言えます。
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この回答へのお礼

労働基準法適用になるんですね!
本当にわざわざお忙しいところありがとうございました。

お礼日時:2017/07/27 16:21

お店とキャバ嬢の関係は、雇用関係にはありません。


キャバ嬢は個人事業主となり、業務委託契約という形になります。
その証拠として、客から貢いでもらったプレゼントなどは全てキャバ嬢の物になっています。
また、顧客の情報や管理は、店ではなくキャバ嬢本人が独占しています。

そういう形式で商売をしていますので、雇用関係が成り立たないので労働基準法は適用されません。
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この回答へのお礼

顧客の情報、管理もプレゼントも全部店側に預けるシステムになってる場合はどうなのでしょうか。。。
わざわざお忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いします

お礼日時:2017/07/27 16:14

それに耐えてこそ 一人前のキャバクラ嬢になり そしてグループチーフ チーママ ママへと出世していくのです。


そんなことウダウダ言ったら 客を廻して貰えず いつまでもヘルプのままです
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この回答へのお礼

そんな私でさえ、3ヶ月ですが店のナンバーワンです。

お礼日時:2017/07/27 16:13

法律上はキャバクラでも引っかかります。



それを言えばクビですよ
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この回答へのお礼

パワハラ、給料から無駄な天引きが多すぎて辞めようか考えていたので丁度いいかもしれません。ありがとうございました!

お礼日時:2017/07/27 16:12

キャバ嬢は個人事業主です。

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この回答へのお礼

ありがとう

初めて知りました!ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/27 16:11

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