人生のプチ美学を教えてください!!

会社を辞めて、先月から個人事業でWEB製作を行っています。
元々会社でやっていた仕事も委託という形で請け、3割を会社、残りを私がいただく条件で契約書を作成し、同意してもらいました。(但し、見せて納得してもらったもののサイン押印なし)
そして報酬をいただけるはずの期日がきましが入金がありませんでした。電話で問い合わせたところ、総務に確認して電話させると言われたきり、返事はありません。契約書に(【注】特別な合意をしなかった場合には、民法債務不履行(415条)、瑕疵担保責任者(566条、570条)、危険負担(534条~536条)に関する規定が適用されます)と記載してあるので、民法債務不履行ということで契約を解除したいと思うのですが、どのようにすればいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

 たいへんお怒りになっておられることとは思いますが、「契約解除」の手続きをする前に、chrnutsさんは、契約解除の「メリット」と「デメリット」を冷静に比較検討されたでしょうか? 


  chrnutsさんは、元の会社との間で「請負契約」を締結されているのだと思いますが、請負契約を解除してしまうと、もはや元会社からは「仕事」を回してもらえないのですよね。 それでも、解除したいのですね?

 
 私の知る範囲で、「契約解除」について書いてみます。

(1)まず、「請負契約」は、有効に成立していると考えられます。 
   日本の民法では、契約は、「書面」(文書)のみならず、「口頭」によっても成立することになっています。
   chrnutsさんが作成し、元会社に見せて納得してもらった「契約書」には、サイン・押印がありませんが、契約は有効に成立しています。 
   ただし、民事訴訟になったときに、その契約書は「証拠」にはなりますが、サイン・押印がない分、「証明力」が弱くなるかと思います。

(2)次に、約束の期日に「請負代金」の入金がなかった時点で、元会社は「債務不履行」となります。
   債務不履行には、3種類ほど類型がありますが、今回のものは、「履行遅滞」というものです。

(3)そこで、履行遅滞の場合、どうやって「契約解除」をしたら良いのか、というメイン・テーマです。 次のように2段階の手続きが必要です。
  A)一定の妥当な(合理的な)期間を定めて、請負代金の支払いを「催告」(催促のこと)する。
  これは、相手に最後のチャンスを与えるべきことから必要とされています。
  催告をしないで、いきなり契約解除の意思表示をしても、解除は無効です。
  B)その期間内に元会社が支払わない場合に、元会社に対して「契約解除の意思表示」をする。

(4)上記(3)のA)「催告」とB)「契約解除の意思表示」は、万一裁判になったときの「証拠」とするために、必ず、郵便局で「内容証明郵便+配達証明」という手続きをしてください。
   A)とB)のそれぞれは、独立した「内容証明郵便+配達証明」が必要です。
 「内容証明郵便+配達証明」については、本屋さんでたくさんの一般向けの法律書がでていますので、詳しくはそちらを参照してください。 「見本」も載っているはずです。
  ご存知かとは思いますが、裁判では、訴えを起こしたほうがいくら正しくても、正しさを証明できる「証拠」がないと、絶対負けます。

(5)契約解除が有効にできた場合、次のような効果が発生します。
  A)お互いに(両当事者が)、相手方に対して、「原状回復義務」を負います。
  B)被害者は、債務不履行をした者(加害者)に対して、「損害賠償請求権」をもちます。(損害額は、請負代金+支払い期日以降の遅延損害金ということになります。)(遅延損害金=請負代金×年5%)
  C)もし相手方に返還すべき金銭がある場合は、その金銭を受領した時からの利息をつけて、返還しなければなりません。

以上、できる限り分かりやすく書いたつもりですが、不明の点は、質問してみてください。(私は、有資格者ではないので、完璧ではありません。そのことを、ご了承ください。)

 
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この回答へのお礼

丁寧な回答を頂き、本当に感謝しています。
「催告」の「一定の妥当な(合理的な)期間」というと、具体的にはどの程度の期間でしょうか?一週間くらい待ってみようかと思っていたのですが、短すぎますか?

お礼日時:2004/09/02 20:47

No.2の回答の補足です。



(1)まず、民法の条文を引用します。

 民法第541条(履行遅滞による解除権)
 「当事者の一方がその債務を履行せざるときは、
  相手方は、相当の期間を定めてその履行を催告し、
  もしその期間内に履行なきときは、
  契約の解除をなすことを得(う)。」

(2)民法541条の「相当の期間」を、もっと分かりやすくするために、私の回答では、「一定の妥当な(合理的な)期間」と表現してみました。

(3)「相当の期間」の解釈ですが、東大法学部教授だった、故我妻榮先生の本から引用します。
 「相当の期間は、債務者が履行の準備をし、かつ、これを履行するに必要な期間であって、債務の内容・その他の客観的事情によって定まる。債務者の旅行や病気のような主観的事情は、考慮しない。」

(4)次に、東大法学部教授の石田穣先生の本からも引用しておきます。
 「相当期間とは、既に債務者が履行の準備をしていることを前提にして、事案に応じて決定される。なぜなら、債務者は、履行期に履行をすることができるように準備しておくべきだからである。
 したがって、かなり短い催告期間でも、相当とされることが多い。 たとえば、a)落花生の売買契約に関し、買主が落花生の引渡しにつき指定した3日半の催告期間、b)鉄道敷設工事請負契約に関し、請負人が注文者において所轄官庁から工事着手認可をうることにつき指定した6日の催告期間、c)売主が営利会社たる買主に対して残代金の支払いにつき指定した2日の催告期間は、いずれも相当とされる(判例)。
 これに対し、一般人に対して大正9年当時15,000円を催告状到達の日から起算して1日半内に支払えとの催告期間は、不相当であるとされる(判例)。
 相当期間の決定には、債務者の病気・旅行などの主観的事情は考慮されない、とされる(判例)。 しかし、これらの事情を全く考慮しないというのは妥当ではなく、相当期間決定の1ファクターにはなると解すべきであろう(石田先生の解釈論)。」

(5)chrnutさんの考えておられる「1週間ぐらい」が、「相当の期間」といえるかですが………。
 IT業界のことはよく分かりませんが、「IT業界の常識」(?)が一応の目安になるではないでしょうか。
 門外漢の私からは、1週間ぐらいというのは相当の期間のようにも思えますし、最後の情けをかけて「2週間ぐらい」というのも無難かなという気もします。
 申し訳ありませんが、私は、プロの弁護士や司法書士ではありませんので、責任をもって回答することはできません。

(6)また何かありましたら、質問してみてください。
 
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございました。問い合わせなどしてみたのですが、一週間たっても入金がないのでここで聞いたことが役に立つときがきたのかなと感じています。

お礼日時:2004/09/09 15:04

契約書に署名や捺印が無いとのことなので、相手が契約に同意したことを認めなければ、そもそも契約があったことを証明するのが困難なのではないでしょうか。


相手が契約を認めていないのであれば、契約解除以前に契約が無かったことにすれば、良いのではと思います。ただし今までの仕事の対価を回収するのが難しくなってはしまいますが。

契約の存在を認めているのであれば、内容証明で「債務不履行に伴う契約解除」を通告するだけで良いと思われます。
他にも何か会社に対して要求することがあるのであれば、補足をお願いします。
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