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放送法の編集準則規定はなぜ憲法上問題であるとされているのですか⁇

A 回答 (3件)

電波メディアによる報道の自由(放送の自由)につき、


おなじ報道の自由でくくられる新聞・雑誌などの
印刷メディアには許されない特別な規制が課されていることになるから。
かかる特別な公的規制を正当化する根拠が問われることになる。
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テレビ局の使命は、国家権力の監視に


あります。

国家権力を監視し、それを是非を国民に伝えるのが
最大の仕事です。

それなのに、国家権力によるテレビ局の監督などを
認めたら、使命を果たせなくなります。

テレビ局は、民主制を支える重要な支柱ですので

権力による干渉は厳しく制限される必要がある
のです。


まあ、以上は建前ですが。

昨今のテレビ局の放送は目に余ります。

放送がなぜ重要なのか、といえばそれは国民に
政治判断の為の資料を提供し、もって民主制に資する
からです。

しかし、その資料がでたらめだったり、ウソだったり
したら、民主制の根幹に反します。
放送の重要性の前提が崩れます。

少なくとも、嘘偽りなどの放送は、そもそも表現の
自由に含まれません。

マスコミは第四の権力と言われていますが、
他の三権には抑制均衡のシステムが構築されている
のに対し、マスコミにはそうしたものがありません。
だから朝日などは、ウソでも偏向でもやりたい放題です。

解散させるような法律を作れば、と
思います。
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罰則を伴わない、単なる倫理規定ならば、憲法に規定される「表現の自由」には抵触しません。


ただし、この編集準則規定により、放送免許の剥奪や停止などの、実質的罰則が科される場合は、憲法違反と言えるでしょう。
本来、NHKだけに適用する予定の規定が、民間放送にも適用された事に問題がありそうですね。(NHKに適用する事も、本当は問題がありそうですが、NHKは免許剥奪はあり得ないので、実質的な罰則は無いと言えます)
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