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15歳の娘が万引きで捕まり、家庭裁判所から出頭命令が来ました。
まだ弁償にいっていません。裁判所出頭命令の前日にでも謝罪、弁償にいってもよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

家裁に出頭命令が来て入るなら、こんな所に質問しないで早く行け、このまま妥当年少行き成る、裁判所舐めてると痛い目に成る。

今まで何して生きて来た、頭がおかしいじゃ無いのか。
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未成年者なので、少年法で守られるので、別段今更弁償しても呼び出されることには変わりません。



ま~子も子なら親も親ですね。
罪の意識が空っきしなので、家庭裁判所で、親子共々たっぷり絞られてきてください。
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示談になんかしたら 娘さんのためになりません。

すべて親が後始末してくれると甘く考えてしまいます。
そんなことをせず 家裁でしっかりと審判を受けましょう。
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店舗側と交渉して被害金を弁償し迷惑料相当額を支払い示談を成立させます。


その書類を裁判所に持って行き、示談成立取り下げの手続きをします。
法テラスで相談するといいです。
万引き初犯での罰金105円の商品を万引きして20万円の罰金。
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