No.5ベストアンサー
- 回答日時:
文字数オーパーで書けなかった部分です。
●二重国籍問題
日本は二重国籍は認めていません。したがって、子が生まれたばあい22歳になるまでに国籍選択をする義務があります。 でも、これは、日本国法に基づくものであり、日本国法に基づき日本国籍を選択したところで、イギリスは二重国籍を認めている国なので、イギリス政府に対して、イギリス国籍の放棄の義務は生じません。
また、日本国は今まで一度も、二重国籍であるものを処罰したことはありません。 これは、法律では国籍選択を書いていて義務なのですが、現実は、全世界さまざまな国があります。 二重国籍を処罰すると、無国籍になる人もでます。
いろいろ書かれていますが、同棲では、日本のビザは取れません。 同棲も通常法の方法では可能です。いくら同棲していても、「日本人の配偶者等」以外の例えば「技術・人文知識・国際業務」なら、通訳はできますが、経営はできないし、調理師としても仕事はできません。 とうぜん、コンビニのバイトなどは、日本にはそういう仕事ができる在留資格そのものがありません。 しかし、「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者の配偶者等」「永住者」この四つは、日本人と同じで規制が何もないので、どのような仕事もできます。
>なのに、英国に在留資格は貰える?死亡するまで永住できる?という事ですか?
しかし、単なる旅行者扱いで英国に就労は不可という事ですか?
どの国も外国人に対しては、活動が制約されます。その理由は、外国人をどのような理由で受け入れかは、その国の内政問題で、かりに外国人に国民の仕事が奪われることとなれば、国民を保護するのが国の責任ですから、おおいに問題になります。 日本国の場合で恐縮ですが、外国人は次のような規制が働いでおり、日本人同等とはなりません。 日本人同等となるのは、さきにあげて地位に基づく在留資格「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」のみです。 また、このうち、「永住者」は在留期限がありません(無期限)です。
入国管理局 在留資格と活動できる内容一覧
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html
まず、長時間にわたりご説明して頂いた文面に心より感謝申し上げます。
このサイトは公共の場ですから、私以外の方々も非常に参考になる資料だと
思います。
やはり体験談からお聞きする内容は貴重で実感に籠るご説明に感激しました。
どうも有難うございました。再度、感謝です。
No.6
- 回答日時:
>結婚前と、結婚後にはどんな問題に注意すると良いのでしょうか?
婚姻前は結婚前なので、ほとんどの問題から、逃げ出すことができます。
倫理的に逃げ出すべきでないのは、婚姻前の出生です。また、女性の場合、嫡出推定というものがありますので、それも加味する必要があります。待婚期間に関する考え方は、双方の国の民法で異なる方が普通でしょう。
婚姻後をどう規定するか、創設的婚姻と報告的婚姻の両方が済んだ状態を「婚姻後」としましょうか。そうでないと片方の国では既婚、片方の国では未婚という中途半端な状態になります。もちろん、創設的婚姻を両性の国籍国以外で成立させている場合、報告的婚姻がどちらにも為されていないようであれば、両方で未婚という扱いになります。「面倒くさいからと放置して、その後互いに音信不通。実質結婚なんか成立してないんだから、他の人と結婚」なんてことをすると重婚になります。役場が知らなかっただけで罪は成立します。届出を怠った者がその行為を以って役場を錯誤させたという扱いになりますから、分が悪いどころの騒ぎではありません。
外国人の在留にあたっては、在留資格が必要です。多くは語りません。というか、身をもって知らないと実感できないでしょうし、実感できないようであれば、100人が101人、物事を舐めてかかるでしょう。多くの手続きは、子や市民の健康福祉といった観点からお節介を焼いてくれます。税金関係であれば、とりっぱぐれないよう、役場はしつこく迫ってきます。しかしながら、在留関係は居たいと希望する外国人は自分で立証しなければ入管は相手にしません。「人道上」なんて枕詞をつけて言い訳したい状況になるかもしれませんが、そんな主張はピクリとも通じません。相手は、「行政上」、「立法上」、「同等な国際関係上」という枕言葉を付けてくれるかもしれません。付けてくれれば幸運、実際には鼻で笑われてお終いです。
子が出生すれば、出生届その他の話が出てきます。国籍留保とか普通に日本人夫婦ではほとんど気にしない話が普通に出てきます。相手国にも届け出となると、それなりの知識が必要です。あなたにとって相手国の言葉が、「片言レベル」なのか「日常会話レベル」なのか「ビジネスレベル」なのかは分かりませんが、いきなり「内務省通達○○年△号に基づき、子の出生届けを提出」なんてレベルに巻き込まれます。無理やり置き換えれば、「行政官レベル」なんでしょうね。なので、私、妻の国の言葉はスラング交じりの挨拶レベルですが、行政の単語は行政官レベルです。オクスフォードに留学なさった現地の官僚とお話しても「うーん、イギリスでもアメリカでも同等の制度はないな。例えていうならワイマールの○○と、植民地フランスであった△△のような」と学術的解説はしてくれるものの、「この書類はこういうもんだから、うちの国の◇◇に相当する日本の書類を持ってきてもらわないと、話は進まないよ」なんていわれることがあるのです。日本語書類はどこで翻訳したものが必要か、外務省での翻訳認証はいるのか、なんていう外交認証の知識も必要です。
世間の糞みたいな無知による偏見にも晒されます。「国際結婚は結婚相手に国籍を与えること」みたいなデマゴーグを発信している輩が、特定の方向に誘導しようとしているときには、空っぽの脳味噌であることを直接指摘することなく、相手の面子を立ててあげながら誤解を解いてあげなければなりません。
総括すれば、自国、相手国の民法、国籍法、住民登録法、行政法を知っている「べき」です。
もちろん、入管職員や役場の人の溜息と馬鹿に仕切った態度を我慢できるならば(言っておきますが、入管職員や役場の人の方があなたよりも無駄な対応で辟易としていますからね)、その場その場で自分の時間のみならず相手の時間も浪費させて勉強するのも一興でしょう。たった1日の差で、たった1個のチェック印を付けなかったことで在資がなくなったり、国籍が無くなったりはしますが、時間と手間を惜しまなければ何らかのリカバリはできるでしょう。更に言うなら、腕の立つ法律家を雇い、間違いのない手続きをさせるという方法もあります。刑法に通じていても行政法、また行政手続きには通じていないとか、国内手続きに通じていても国外手続きに通じていないということは、ざらにあるというより普通のことなので、金で片をつけるにしても実力を見極める眼力は必要になります。
No.4
- 回答日時:
>❶他人に無関係の夫婦間の細かなことを申告しないといけない???
「日本人の配偶者等」結婚した場合は、こう言う種類の日本のビザ(在留資格)をもらうことになります。 実は、「結婚」と「外国人が日本に住む」ことは、まったく関係ないのです。 結婚届を提出するのは市区町村役場です。 外国人が「その日本人」と婚姻可能かの許可を出すのは、在日外国公館(大使館・領事館)です。
ですから、わたしの場合は、妻が最初に短期滞在(パスポートだけで)日本にきて、イギリスの法律では日本に21日以上居住していなと、婚姻要件具備証明書(結婚可能という外国政府公文書)を申請できる要件とならないので、来日して21日間待ちました。 そして、英国の外国公館(大使館・領事館)に予約を入れて、私の戸籍謄本をもち、妻は、英国領事の面接を受けて真意を聞かれ、婚姻が意味することを説教され(約1時間)、宣誓供述書に聖書に手を置き宣誓しました。 そして、イギリスの法律では、婚約の事実は21日間「公示しないといけない」こういう原則があり、意義が誰からもでなかった場合に限り、婚約は許可されるので、21日間、イギリス大使館・領事館に、公に婚約の旨が掲示されました。 それから、21日たち、異議がでなかったので、そこまで初めて「婚姻要件首証明書」が交付されたのです。 最初の日本に居住して21日経過しないと申請資格なしからはじまり、その時点で、合計最短で42です。 手続きの日にちなどをいれると、二か月以上経過していました。
結婚することは決めていたので、事前に日本の市区町村役場がイギリス人と婚姻する場合に必要な「国籍証明書」(これは妻のパスポートで証明)、出生証明書(妻の父から日本に送付)は、ふたつとも和訳していました。 婚姻要件具備証明書が交付されたときは、それこそA4のコピー用紙に、Wordで印刷したような粗末なもので、正文は日本語、その翻訳として英文が添付され交付されました。 もちろん、日本語正文には、英国領事事務官のサインと、日本の英国大使館・領事館の公印が押されていました。
でも市役所にいくと、「見本と誓う」と婚姻要件具備証明書を言われました。 市役所がもっている主要国の見本をみると、イギリス政府が交付したものは、かなり立派なもので、英文です。 わたしは、戸籍係に、日本語が正文です。きちんとサインがあるでしょ? こちらの英文には、最初に「translation」と書いていてサインもないので、単なる日本語正文の翻訳にすぎないのです。 こう説明しましたが、戸籍係は首をかしげるので、「不思議に思うなら、イギリス大使館に直接確認してください」と、すこし腹立ちまぎれて言いました。
(この時、わたしは、日本国はイギリスから見ると、三流国家扱いのだあ、こういう印象がしました)
まあ、それで婚姻届けは受理されたので、翌日、法務局でも問題なかったようで、婚姻届受理証明書が交付されたので、同時に、表彰状タイプの婚姻届受理証明書の交付を請求しました。(外国政府は、結婚証明書として使うために日本政府にしばしば、立派な筆書きの表彰状タイプB5からA3を要求します) 当時は、イギリス政府も日本の結婚証明書はイギリス大使館を通じて、イギリスの登記所に届けることを認めていたので、わたしは、それを英訳して(イギリス大使館から、英訳のまずさを指摘されて数度書き直しました)提出しました。
しかし、それは、妻がイギリスの帰国してからの手続きです。
来日から結婚届が受理されるまで、80日を費やしていて、妻も残り10日しか短期滞在の在留期間がなかったので、わたしは、つまをいったんイギリスに帰国させました。 妻もいちど戻り身辺整理をしたいと望んていたし、妻の両親もそれを望んでいたからです。
そして次の作業にわたしが取り掛かることになります。
❷外国で成立した結婚はイギリスには届けることはできない???
まず初めに、国際結婚しても、相手の国の国籍にはなりません。 元の国籍のままです。 これは勘違いしている方がほとんどです。 日本人と外国人が結婚した場合、そもそも入籍そのものがありません。 それは外国人は戸籍には入れることできないからです。 戸籍に入らないので、日本人の身分事項に「婚姻」として、「どこのだれといつ婚姻したか」記載されるのみで、外国人配偶者は戸籍には記載されません。 戸籍に入らないで、苗字も結婚前と同じです。 国際結婚は、基本的に夫婦別姓なのです。 そして結婚しても日本国籍にもならないし、外国人のままです。だから、日本に居住するための手続きが必要になります。
日本に居住するのは、一般的にはピザといいますが、日本では「在留資格」といいます。これは、入国管理局に日本人配偶者が、外国人配偶者の代理となり、提出する書類となります。 それには、納税証明書、収入証明書、戸籍謄本などのほかに、互いが真実婚であるということを、書面で立証する必要があり、事細かく記載する必要があります。 恋愛時代、どのように出会って、どのような交際をしたか、互いの国に何回行ったか(具体的に年月日と期間の記載が必要)、結婚式はどのようにしたか、結婚に仲介者はいたか(いたらその者の氏名ならびに国籍などの個人情報)、夫婦は何語で会話しているか、夫もしくは妻が、相手の国の言葉で意思疎通しているなら、どのようにして相手の国の言葉を習得したか、言葉で意志疎通に限界が出た場合はどのようにしているかなど、こまかく書く必要があります。 とうぜん、夫婦の家族関係も記載する必要があり、家族の氏名、年齢などです。 そして必須なのが、夫婦が映っているスナップ写真数枚です。 これは義務であり、わたしの場合は、イギリスで撮影した二人の写真と、日本で撮影した二人の写真、そして、来日したときに、私の親戚一同全員と妻が移っている写真を提出しました。
そのような資料を「日本人の配偶者等」として、入国管理局にわたしが代理申請しました。 審査にはおおよそ二か月半ぐらいかかり、審査に認めらたので「在留資格認定証明書(日本人の配偶者等1年)」がわたしに入国管理局が送付してきました。 これをうけとると、ただちに私は帰国している妻の元に送付する必要があります。 再交付はされないので、EMSで送付しました。
妻は、これを受け取ると、様式に従った写真一枚をもち、ロンドンのイギリス大使館まで出向く必要があります。日本のビザは、郵送式ではなく、対面式で行われるので、妻は、父とともに3時間かけて、ロンドンの日本国大使館まで出向き、わたしが送付した「在留資格認定証明書」を提出し、日本国政府(日本国大使館)のインタビューを受け、ビザが交付される場合は、妻のパスポートに日本国のビザが貼付され、妻のもとに5営業日で返却するとのことでした。
妻は、日本国のビザが貼付されたイギリスのパスポートと「在留資格認定証明書」をもち、その「在留資格認定証明書」の公布日から三か月以内に日本に上陸しないと、すべて失効となります。 さいさん打ち合わせし、期限内に日本に上陸。 当時は「外国人登録証明書」の時代だったので、市区町村役場で申請しました。
妻が来日してからまもなく、入管法が改正され「在留カード」の制度になりましたが、最初のビザが1年、次の更新も1年で妻はがっかりしていましたが、その次の更新では3年がもらえたので、日本人の外国人配偶者は、婚姻してから3年以上かつ1年以上在留し、その時点で3年以上有効期間の在留カードをもっていると「永住者」の申請ができるで、挑戦しました。 2015年のことです。 約3か月半で、永住が許可され(とちゅう内偵で、妻とわたしの別々に入国管理局からインタビューがはいりましたが)、現在は、妻も妊娠しており秋つまりもうすぐ赤ちゃんが生まれます。
永住が許可されてから、すごい心理的負担がなくなりました。 それ以外だと、定期的に更新が必要であり、そのたびに、かなりの資料を提出しないといけないのですが、永住が認められると、期限無期限となり、身の上は外国人のままですが、制約は「選挙権がないこと」「7年ごとに在留カードの書き換え(更新と異なり、必要なのは写真と、氏名、居所とサインを記載するだけで、その場で新しい在留カードを交付(家族が代理で手続きすることも可)」すごい楽になりました。
No.3
- 回答日時:
わたしは英国人女性と結婚しています。
国際結婚も日本人同士の結婚も、人としてはそれほど違いはないと思います。
違うのは、互いの見た目の違い(東洋人と白人)ぐらい、なにもかも違います。
1 文化
2 言葉
3 習慣
4 考え方
どれもすごい違いますが、英語と日本語の違いほどの距離は感じません。
違いは、手続きがすごい面倒という点です。 結婚も手数がかかるし、日本のビザ(在留規格)を取るにも、他人に無関係の夫婦間の細かなことを申告しないといけないし、子供がうまれても、日本にも英国にも出世届しないといけません。
本人同士はそれほどでもないですが(好きなで一緒になったわけですから)、両家同士の付き合いはほぼ絶望的になります。 妻でいえば、妻とわたしの家族、それと、私の家族と妻の家族は付き合うことすら不可能になります。 理由は、簡単です。 言葉が通じないからです。 また妻の家族もわたしの家族も「国際結婚するなど夢にも思っていなかった」からでしょう。 両親などは、力にならないといけないので違いますが、親戚同士の付き合いは言葉も通じないのでまず無理です。
もうひとつ、里帰りの大金がかかることもマイナスの点です。
ちなみに、アジアの国は、両方の国で結婚が成立させる必要がありますが、イギリスは考え方が違うので「外国で成立した結婚はイギリスには届けることはできない」ことになっています。 イギリス式で結婚したら日本大使館に届けないといけないですが、イギリス政府は、日本で成立した結婚(日本に限らず外国全部)をイギリスに届けるシステムが存在しません。 ですから、離婚も、日本で離婚が成立すれば、それで終わりです。
以前は、イギリスにも外国で成立した結婚を外国の結婚証明書(にほんでは婚姻届受理証明書)原本と英訳をイギリス大使館経由で届けるシステムがありましたが、現在は廃止されています。 理由は、その資料を保管する場所が手狭になったこと。 外国で成立した婚姻は、いつでもその国で証明できることなどから、保管する意味がないということです。
イギリスに限らずヨーロッパは、結婚にかなり手間がかかります。 日本のような紙切れだけで結婚できるシステムではないので、結婚するだけで数か月かかる「儀式婚」なのです。
ですから日本人女性で、イギリス人男性と婚姻しようとする人は、日本で結婚したほうが、おそろしいほど簡単で費用も日本にくる程度です。 いちおう、イギリス人側が、日本に居住してる必要があるのでね短期滞在のパスポートだけでも、イギリス人は、途中在留期間更新許可を入国管理局に届けるだけで、180日、日本にすめますから、日本で結婚して英国ビザの準備をしたほうが、手間がかからないように思います。 (もちろん外国で成立した婚姻をイギリスは、結婚ビザ取得の障害とはしないようです)
ただし、180日、日本に住めますが就労はできません。 また、180日まで無条件に一回に限りビザ更新できるのは、イギリスなど、ビザなし渡航が六か月となっている一部の国のみで、数得るほどしかありません。
ご丁寧なご説明を有難うございました。読解力不足で頭の中がグルグルです(笑)
❶他人に無関係の夫婦間の細かなことを申告しないといけない???
具体的にはどういう事でしょうか?
❷外国で成立した結婚はイギリスには届けることはできない???
(英国で生活を共にする場合)←日本で結婚(儀式)をする。
英国に届けても無駄という意味は、国籍を取得出来ないと考えるのが妥当ですか?
よって、英国には、身分保障がない?
また、日本は二重国籍を認めませんから、国籍を日本に置き、同棲又は事実婚となる?
更に、英国人の配偶者死亡の場合に遺産相続権は無いという事ですか?
なのに、英国に在留資格は貰える?死亡するまで永住できる?という事ですか?
しかし、単なる旅行者扱いで英国に就労は不可という事ですか?
すみません、複雑に考え過ぎると全く解らなくなっています。
お手数で恐縮ですが、お時間のある時で結構ですのでご説明頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
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