j-mini
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自己紹介
名誉毀損は、刑法230条1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。この条文で、<事実の有無にかかわらず>というのは、相手の言ったことが本当であろうが、嘘であろうが名誉を傷つけられれば名誉毀損となることを意味します。つまり相手が言ったという事実があれば友人がその行動を行ったかどうかは問題ではないのです。友人は当然やってないでしょうが、万が一やっていたとしてもそのことによって相手の行為が名誉毀損でなくなることはありません。むしろ問題なのは<公然と>の部分です。電話では公然性はありません。不特定または多数の人が知りうるような状態でないと公然性がなく、名誉毀損とはならないのです。だから相手または相手の親もしくは電話を受けた本部の方から噂が大いにひろまることを友人側が立証しない限り、名誉毀損とはなりません。直接言ってきたのが親である以上、刑事未成年(刑法41条)の14歳は超えていると思います。名誉毀損はその話の出所ではなく、名誉を毀損する事実を言った本人を処罰する規定なので子供は直接には関係ありません。民法でも723条で名誉毀損に対する損害賠償と名誉を回復するに適当な処分(謝罪その他)を認めていますが、名誉毀損成立の認定は刑法と同様です。裁判の場で勝つのは伝播の可能性を証明するのが難しいですが、相手に対してだけなら事実の真否にかかわらず人の名誉を傷つけてはいけないことを説明し、謝罪させることくらいはできるのではないかと思います。
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