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社会人男性へ質問します。総務部などの人事担当部署所属の健全な男性で好みの女性社員に対して性的欲求が抑えられずに、つい、一線を超えて内部情報を悪用してその女子社員の住所を入手して自宅に押し入って大ハッスルした経験はありますか?

A 回答 (4件)

そんな経験、あるわけないでしょうが・・・。


以下のとおり、自分の行った行為に伴う社会的な責任を果たしてもらいましょうか。


【刑事上の責任】
・最後までやっちゃったんなら、【強制性交罪】(刑法第177条)
最後までやらなくても、【強制わいせつ罪】(刑法第176条)
まず間違いなく懲役刑で執行猶予はつかないはずだから、刑務所でゆっくり反省してくださいね。

【民事上の責任】
・【不法行為に伴う損害賠償責任】(民法第709条、第710条)
によって、被害者に対し数百万円単位の慰謝料等を支払ってもらいましょうか。

【会社からの処分】
・当然、個人情報を悪用して、上記のような破廉恥な性犯罪を引き起こしたとすると、会社からの処分として【懲戒免職】は避けられないでしょうね。
当然、退職金も支給されないことになりますね。


<参照条文>
●刑 法
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
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