一回も披露したことのない豆知識

吉原のソープや鶯谷の韓デリ、大阪の飛田新地はゴム無し中出しOKの営業が黙認されている実態があるじゃないですか。
特に法律で明文化されていないのに、誰がどのようにして特定の地域に対してのみ、事実上の許可を出してるんですか?
この地域はOKでそれ以外の地域はダメって、何者かが管理しているって事ですよね。
管理しているのは日本政府ですか?地方自治体ですか?警察庁ですか?
やはり何か密約があるのですか?

A 回答 (6件)

風俗と言っても、裾野が広く深い。


ソープ、デリヘル、チョンの間など、様々な形態があり、
「出来るサービスが違う」。

風営法と言っても「何で許可を取るか?」によって出来るサービスが違う
質問者さんには、その店舗が何で許可を取っているかは「わからない」
店の入り口には貼ってあるけど。

それらの許可とやっていい事を、質問者さんが理解していなので
「黙認」と言っている。

>特に法律で明文化されていないのに
されている。

風営法は時代によって改正されている。
昔は許可されたからと言って、今、許可されるか?というと違う。
今、都市部では許可を取るのが難しい。
しかし、昔、許可したものを「廃業しろ」とは言えない。

つまり、昔、許可された物を代々受け継ぐ、
それが今の都市部の店舗。だから地域が偏る。
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おはようございます。



>どうして店ぐるみでの避妊無しの店は吉原に集中しているのでしょうか?

お客の立ち場として、「避妊なしの姫がいる」場合、その姫の所に
遊びに行きたくなりませんか? つまり「そんな世界で衛生上のルー
ルをきちんと守っても、商売にならないから」です。

吉原ではそこが普通のラインなんですが、他の地域の普通のライン
はもっと下なのです。

避妊なしは姫にとって自分を売る為の最後の手段です。これは吉原
以外でも同じで、避妊なしを禁止している店で、こっそり避妊なし
を提供すれば自分だけ余裕で勝ち抜ける事ができるのです。

で、それをわかっていて他の店は何故しないのか、というと、多分
「避妊なしを受け入れてくれる姫を集められなければ自分のお店の
ある界隈は商売にならない世界になる、それは近隣の店がやらない
限りやりたくない、姫の立ち場として避妊なしはしたくないという
人が多い」だと思うんですよ。「しなくてもいいならしない方がい
い、だからしていないし勝手に提供しないよう禁止している」だと
思います。

高級店はその分値段を跳ね上げているので同じ地域のお店でもきち
んと棲み分けは出来ている、と思いますよ。
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この回答へのお礼

吉原だけ何故か避妊なしOKの嬢が集まるからという理由ですか。
とすると、何故歌舞伎町や渋谷などでは避妊無しの嬢が集まらないのは何故なのでしょうか?
嬢は店のすぐ近くに住んでいる訳ではないのだし、その嬢を集める能力が東京の狭い範囲でそれ程の差が生じるのは不自然ではないですか?
やはりエリアでサービスの違いがあるのは、何者かによって管理されているとしか思えません。

お礼日時:2023/07/05 09:53

風俗営業は、風営法関連法令に基づいて、都道府県公安委員会が許可しています。



● 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和23年法律第122号、最新改正:令和4年法律第68号)

● 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
(昭和59年政令第319号、最新改正:令和2年政令第40号)

● 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
(昭和60年国家公安委員会規則第1号、最新改正:令和5年国家公安委員会規則第11号)


これらの法令の具体的な解釈運用基準が、警察庁生活安全局長から管区警察局長・都道府県警察本部長宛てに通達されています。

◆ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)
 警察庁丙保発第13号、丙人少発第6号
 令和4年4月1日 警察庁生活安全局長
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/ho …
 第1 法の目的について
 第2 低照度飲食店営業の照度の測定方法等について
 第3 ゲームセンター等の定義について
 第4 接待について
 第5 店舗型性風俗特殊営業の定義について
 第6 無店舗型性風俗特殊営業の定義について
 第7 映像送信型性風俗特殊営業の定義について
 第8 店舗型電話異性紹介営業の定義について
 第9 無店舗型電話異性紹介営業の定義について
 第10 特定遊興飲食店営業の定義について
 第11 接客業務受託営業の定義について
 第12 風俗営業の許可について
 第13 風俗営業に係る相続について
 第14 風俗営業に係る法人の合併について
 第15 風俗営業に係る法人の分割について
 第16 特例風俗営業者の認定について
 第17 風俗営業の規制について
 第18 性風俗関連特殊営業の届出について
 第19 店舗型性風俗特殊営業の規制について
 第20 無店舗型性風俗特殊営業の規制について
 第21 映像送信型性風俗特殊営業の規制について
 第22 店舗型電話異性紹介営業の規制について
 第23 無店舗型電話異性紹介営業の規制について
 第24 特定遊興飲食店営業の許可について
 第25 特定遊興飲食店営業に係る相続並びに法人の合併及び分割について
 第26 特例特定遊興飲食店営業者の認定について
 第27 特定遊興飲食店営業の規制について
 第28 深夜における飲食店営業の規制等について
 第29 深夜における酒類提供飲食店営業の規制について
 第30 接客業務受託営業に対する規制について
 第31 指示について
 第32 営業の停止等について
 第34 自動公衆送信装置設置者の努力義務について
 第35 従業者名簿について
 第36 報告及び立入りについて
 第37 少年指導委員について
 第38 都道府県風俗環境浄化協会について
 第39 風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者の団体について


ここで、「従業者として雇い入れた女性に当該雇用関係を利用して売春をさせる行為」は、指示(行政処分)の対象とされていますが、それ以外の具体的な行為についてあれこれ規定しているわけではありません。
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この回答へのお礼

鶯谷での実情ですが、鶯谷の韓デリだけゴム無し店が黙認されているのは何故なのでしょうか?
鶯谷の日本人のデリヘルはゴム無し店は無いのに。
地域で特定の業者だけにサービスの違いが出る理由って何なのでしょうか?
公安委員会が何故か鶯谷の韓デリだけはゴム無しでもいいよって許可してるって事ですよね?
鶯谷以外の韓デリや、鶯谷の日本人デリヘルはゴム無しがダメな理由は何なのでしょうか?

お礼日時:2023/07/05 08:41

こんばんは。



>地域によって許容されているサービスの差があるのは何故ですか?

「ソープは吉原」と言われるような歴史があり、それをサービスとし
て取り入れているのが珍しくないと考えられる地域である、という話
でしょうね。

語弊がありそうですが、ゴム無し中出しOKの営業に関しては大きく分
けて2タイプが存在していると思うのです。どちらも法律的には「姫
の自由恋愛(=法律的には無関与)」でしょう。ソープ自体法律とし
て認められているのは「セックスの営業(=売春)」ではなく「特殊
なお風呂の営業と、お手伝い」なのです。お風呂に入りに来た客と姫
が恋に落ちることまではお店や法律は関与していない、だからその先
のセックスやその避妊も個人(姫)の自由なのです。

2つあると書いたタイプの違いは「お店は禁止している、しかし姫が
こっそりサービスしている」と、「高級店など、お店がこっそり営業
していて、それを納得している姫を雇っている」です。「お店がこっ
そり」というのはお約束です。お店は何も言わない(お金は頂く)、
ただそれだけであり、公に高級店に「お店としてセックスや生だしを
認めているか?」と聞けば、お店は姫の恋愛まで関与していないと応
えるでしょう。

吉原でも衛生上避妊なしを禁止している店はあり、そして「その禁止
している店の中でもこっそりサービスしている姫もいる」と思うんで
すよ。また吉原の高級店に限らず、川崎の高級店なんかもそうらしい
ですが、お店がこっそりやってる所もあるでしょう。

ソープの営業許可自体は「昔から自分達が生きていく為にそういう店
をやってるんだから許されて当然だろう、風俗営業法・性風俗店とし
て衛生的には問題がないことを検査してもらって許可を得ている」と
いう事が実質的な許可(根拠)だと思うのです。ソープの新規営業開
始はほぼ出来ないと言われていますね(経営的な吸収合併等は不可能
ではないが、普通のお店を性風俗店にすることも難しいと言われてい
る)。お風呂関係のボイラーも当然、空調すら、改修するのに許可が
絡んでいるようで、ボロいお店が多いのはそのためのようです。
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この回答へのお礼

ソープが黙認されている理屈は分かるんですけど、どうして店ぐるみでの避妊無しの店は吉原に集中しているのでしょうか?
店のHPで避妊無しの譲は秘密のマークがついていたりと、明らかに避妊無しサービスは店ぐるみと分かります。
何故吉原だけ良くて、五反田や歌舞伎町などでは避妊無しの店が皆無なのでしょうか?
それって事実上、吉原以外の店で店ぐるみの避妊無しサービスをやると摘発されるって事ですよね。
公安委員会が何を基準に過剰サービス店の可否を決めてるのかが知りたいです。

お礼日時:2023/07/05 08:35

一般人が考えると理不尽な事は多々ありますが、


「自由恋愛」という概念が存在します。
(明文化されてなく自由の範疇と判断されます。)

特定の地域でも場所は関係なく、自由恋愛は一般人の概念と同じ扱いです。

この地域ならOKという許可も必要なく、
一般人が仕事場の自室に来られたお客様と自由恋愛で秘密の××しても、法律が咎める事はないのと同じ概念で判断されてます。

「従業員が仕事する部屋」であれば路上でも公園でもなく公衆公然の視野視界内でもなく、公序良俗にも引っ掛からない限られた場所なので、
だから管轄も関係ないのです。

貴方が自分の部屋で誰かと自由恋愛で××しても逮捕されないのと同様に考えられてます。

ただし、
法的に許可された営業以外での、更に自由恋愛でもない、
個人的な金銭授受による「法的に規制された売買春営業」と判断された場合であれば、
…その限りではありません。
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この回答へのお礼

そうすると、地域によって許容されているサービスの差があるのは何故ですか?
誰かが許可不許可を決めて、管理しているという事ではないでしょうか?

お礼日時:2023/07/05 02:40

公安委員会です。



強要、管理売春は違法
成人の個人意志で行う売春は合法

GHGが目に付くからと理由が始まり
いまは、学校、病院、周辺に新規では出来ない。

後から学校が出来た場合、廃業したら終わり

各県の条例でここは、繁華街にするとか、商業地とか
住宅地とか決められる。
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この回答へのお礼

特定の都市にだけ過剰なサービスが解禁されているのは何故なのでしょうか?
公安委員会がこの地域はOKだけど、この地域はNGって管理しているワケですよね。
鶯谷の韓デリはゴム無しでOKで、新宿のデリヘルはゴム無しはNGっていうのはどんな基準から決められているのですか?

お礼日時:2023/07/05 02:44

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