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外国人は通称名で口座開設できますか?

オーストラリア人ですが、普段はいつも通称名で生活しています、クレジットカードも通称名で作りたかったですが、クレジットカードは審査厳しいので無理だと分かりました(苦笑)。しかし銀行口座は違うんでしょう?口座は誰でも簡単に作れますので、審査はあまりない、私は通称名記載の保険証と住民票が持っています、公共料金領収書もある。口座だけはつくれるんでしょう?どの銀行が作れますか?

A 回答 (5件)

まず、ネット銀行は不可です。

定型処理しかできないので。

#4の方が仰る通り、マネーロンダリングの規制で、「本名のみ」となっています。
しかしながら(行員が知らない場合も多いのですが)、多くの銀行では「通称使用届」という書類があります。通名でなければならない合理的な理由、社会的な背景による理由を説明し(先に言っておきますが簡単ではありません。MtF、FtMなどの方の通名使用例はあります)、合意が得られれば、通名での口座開設は可能なことがあります。

James Bondじゃ嫌だ、ジェームズ・ボンドにしてくれ、とか、山田太郎にしてくれ、ぐらいでは無理でしょう。
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感情論だけで「通称名」をいかがわしいあだ名の決めつける人がいるようだけど・・・



俗に言う「通称名」は、法的には「通称」と記載され、かつては、「外国人登録事務取扱要領(法務省入国管理局長通知)」に「外国人の社会生活上の利便性を考慮し」外国人登録原票に「本名に加え通称」を併記(使用)することを認めていた。
2012(平成24)年に改正された住民基本台帳法第7条第14号の「政令で定める事項」の中に
  同法施行令第30条の25第1号により、外国人は氏名(本名)による住民票に、通称を併記登録することができる
と規定され、ハッキリと通称の使用が明示された。
通称の登録は「住民票に記載されることが必要であることを証するに足りる資料を提示しなければならない。」となっているものの、厳密な証明までは求められていない(ただし、一度登録されたら、簡単に変更できない)。
ということで、法的根拠が示され、健康保険証や住民票に通名が記載されること、日常生活で使用することに何の問題もないものの・・・

今年の7月から施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、クレジットカードや銀行口座の新規開設については、「本名のみ」となったので、通名での開設は不可能となった。
国連で決議された「資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明」に対応する国内法なので、ガマンして頂くしか・・・
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健康保険証と住民票を通称名で所持と成ってますが


日本の役所は甘くは無いんですが

本人を特定出来る最低要件が住民登録(住民票の元に成る物です)なんで
通称名が罷り通るなどは疑問符が一杯です

銀行での口座開設には旅券が必須なんで旅券の名前が異なれば開設は出来ません
銀行も甘くは無いです。
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健康保険証と住民票があれば、その名前で作れると思います。


https://www.mizuhobank.co.jp/tetsuduki/honnin/ko …
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こども銀行w

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