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銀行で新規に決算用普通口座を開設を数ヶ所で行いました。(今ままで取引の無かった銀行で、ネットでの手続きではありません)
その時に収入印紙が必要な銀行と不必要な銀行がありました。確かにホームページを見てみると、普通預金からの切り替え時のみ収入印紙が必要と書かれてある銀行と、新規開設にも必要と書かれているところが存在しました。
どうしてそのような違いが起こるのでしょうか。
無利息特約についての書類作成時に印紙税が掛かるようなのですが、税が不要な銀行ではこの書類を作成していません。
色々調べても違いが起こる原因が分かりませんでしたので、教えていただきたいです。
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。
    契約書に該当するので、必要というのは分かるのですが、
    無利息特約の書類を作成しなくて良い銀行と、作成する銀行には何か違いがあるのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/13 19:35
  • では無利息特約書類を作成する銀行は、処理上一度普通預金を作成して、無利息の決済用に切り替えているという形ですか?
    開設時には収入印紙不必要な銀行(特約書類を作成してなく、有利息→無利息切り替え時には収入印紙必要な所)も、無利息から有利息への切り替えは可能なようでした。
    何度も質問してしまい申し訳ありません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/13 20:39

A 回答 (2件)

普通預金の口座開設に印紙が必要ですか?


特約ということは元があって、その条件を変更することですよね。
さて、特約のない銀行では有利息に切り替えができるでしょうか?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/07/15 12:36

印紙税法基本通達21条によります。

申込書ですが契約書に該当するので紙を出せば印紙は必要です。

第4節 契約書の取扱い
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
この回答への補足あり
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