1.2月はA社、3月から現在までB社で働いています。
A社は交通費なし、B社は交通費月6千円程度の交通費支給されております。
交通費なしで104万ちょっとの収入になりそうなのですが、103万超えたら主人の会社には交通費込みの金額を収入として申告するのでしょうか?
主人が主人の会社に言われたのが、103万超えたら、自分の会社で年末調整する必要があると聞きました。
生命保険控除49000円ほどあります。
103万超えるのが初めてで、パニクっております。
越える、超えないで、税金などどうなるのか教えてください。
主人の会社からは、家族手当などは出ていません。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご主人は年末調整で、奥さんの
配偶者特別控除の申告ができます。
奥さんの年末までの収入が
『交通費抜き』で、
103万以下なら配偶者控除の申告ができ、
141万未満なら配偶者特別控除の申告が
できます。
ご主人は、
奥さんの収入103万以下なら
平成29年分 扶養控除等申告書
奥さんの収入103万超~141万未満なら、
平成29年分 配偶者特別控除申告書で
申告します。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万★
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
交通費抜で、104万~105万未満なら、
給与所得控除65万を引いて
所得額は39万~40万未満なので
上記★の控除額が該当します。
★実は105万未満なら、配偶者控除と
★控除申告額は何も変わらないのです。
但し奥さんの税金が少し発生します。
所得税で500円(年末に調整)
住民税で8500~9500円
(来年の6月に徴収)
となります。
ご主人が、年末調整時、
★平成29年分 配偶者特別控除申告書で
★申告するのが、ポイントです。
いかがでしょうか?
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
ありがとうございます。
所得税、住民税の税法上
交通費別の104万ちょっと収入なら
加算せず考えればよろしいですよね。
交通費入れますと、104万+57000円程度ですが、130万以内なので社会保険制度的に問題ないかなと思っております。
何か違いましたらまた教えてください。
よろしくお願いします。
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