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給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
の事についてお聞きしたいことがあります。申告書の右側の
◆給与所得者の配偶者特別控除申告書◆の覧に示されている。
控除に関して教えてください。
私は、今年始めに会社が倒産して、約9ヶ月くらい無職で最近仕事を始めました。
今年の収入見込みは税込み60万くらいです。
それで妻(配偶者)が今年の年収見込み670万くらいですが、これだと
申告したときに年末調整で還付金を頂けるのではなく、逆に支払う結果に
なるのでしょうか?
ここに記載している配偶者控除は76万以上は控除0円になってますので関係
無いのでしょうか? 教えてくださいよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

奥様の収入見込みが670万円、あなたの収入見込みが60万円ならば、あなたは奥様の控除対象配偶者として申告できます。



税法上の扶養の限度額と言うのがあって、収入額が103万円となっています。
これは、『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者控除申告書』ではなく『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』で申告するものです。

『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者控除申告書』の右側の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が何かと言いますと、103万円を超えるけれど141万円以下の配偶者も、少しは税金を軽くしましょうという救済措置のようなものになります。

つまり、記入なさるならどちらか(収入オーバーの場合はどちらも記入できない)ということになるのです。

あなたの収入見込みは103万円以下ですので、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の扶養親族の配偶者欄で申請なさってください。
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の欄にはなにもご記入する必要はありません。
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この回答へのお礼

大変解りやすくご説明して頂いてありがとうございます。
とくに救済処置ということでこの書面の意味が解りました。
妻の給料では103万超えているので今回、空白で提出します。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/24 21:59

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