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【生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていませんので、他の要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。】
とあるのですが、

主人の病気などを保障する生命保険を、父が契約者となりかけていて、受取人も父で、支払いも父の口座から行われています。

この場合、父と主人どちらの確定申告で認めてもらえますか?父だとすると、過去5年分まではさかのぼって申告できますか?この件に関しては今までいっさい申告していなかったようです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

要するに被保険者がご主人と言うだけで、支払いはお父様がされているので、お父様の方で控除すべきものです。



お父様が確定申告していなければ5年間は遡れますが、確定申告している年があれば、その年については、申告期限から1年以内に限っての更正の請求という手続きしかできませんので、平成14年分以前は期限が過ぎていますので、できない事となります。

但し、生命保険料控除は、一般・個人年金でそれぞれ最高5万円までしか控除できませんので、既に最高額まで控除済であれば申告の必要はありません。
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この回答へのお礼

kamehenさん、おかげでよ~くわかりました!

いつもありがとうございます。

お礼日時:2005/03/07 11:39

引用すべき部分が間違ってましたね。


> 保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい
の部分。
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> 契約者が誰であるかは要件とされていませんので



ちゃんと書かれているでしょう?
お父さんのほうで確定申告しましょう。
なお、お父さんの保険がそれ以外で年10万円以上支払っている場合、上限がありますので、
この保険を含めても結果は同じですので、確定申告するだけ無駄です。
確認してみましょう。
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この回答へのお礼

10万円以上父も支払っていました。

お聞きしてよかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/07 11:42

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