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本業で週37.5時間はいってます。別にアルバイトしようとおもってるのですが、本業で社会保険にはいってる場合は別のバイトで、80時間以上働いてはいけないのはなぜでしょうか?超えた場合どうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

労働基準法などによる労働時間の規制は、それぞれの雇用先の会社に対するものです。


本業のほかにアルバイトをして合計の労働時間が幾らになろうと、それは自己責任です。本業の会社とアルバイト先の会社がそれぞれ労働時間規制を守っていればOKなわけで、本業とアルバイトで合計の労働時間が幾らになろうと、それぞれの会社に責任は及びません。自己責任です。
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この回答へのお礼

有難うございました!

お礼日時:2017/10/19 15:20

ちょっと質問の意図がわかりませんが…



法律的には本業と副業の区別はありません。


1日に本業で6時間働き副業で4時間働けば、10時間労働であり副業の2時間分には割増賃金が必要です。

同様に、本業で週37.5時間働けば副業での2.5時間(週40時間)を超える分には割増賃金が必要です。


そんなの守ってる(知ってる)バイト先(副業)は無いと思いますが…
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この回答へのお礼

有難うございました!

お礼日時:2017/10/19 15:20

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