悪阻がひどく、仕事が辛いです…
現在10週目の妊婦です。悪阻がひどく、食道が切れたのか嘔吐時に出血しました。待望の2人目で、会社にも報告済みです。
仕事は訪問介護でパートをしています。兼事務員もしています。人手がギリギリなので責任もって仕事はしたいのですが、やはり心身ともに辛いです。
少し、仕事量を減らしたいと会社に申し出たところ、「つわりは病気じゃない。精神的なものだから。気合いが足らないんじゃない?」「私なんか吐きながら仕事してたのよ。」と社長(元看護師婦長)に言われ、仕事量はそのままです。
職場には重々迷惑かけてる事承知です。ですが訪問の合間合間に吐いてる状態なので辛く、利用者さんの家で吐きそうになるのを我慢するのに必死です。
主人には辞めろ!と言ってくれてますが、ここは我慢して頑張るべきでしょうか。管理者にも、資格とらせてもらったりしてるし、この会社に良くしてもらってるんだから、裏切るような事はしないでね、と言われてるのでよけいに辞めづらいです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あなたは、男女雇用機会均等法をご存知ですか、
男女均等法では、事業主(幹部)は、社員(従業員)が妊娠の届出を受けると妊婦に対して職場環境などの配慮する措置をしなければならいのです。
妊娠することで悪阻等も産前産後休業取得ができ、また、休業した日数分は傷病手当の受給ができます。
平成29年1月1日改正男女雇用機会均等法の施行日で一部抜粋ですが、以下の通リ※は今のあなたに該当する内容かと思います。その他は今後の参照にすることです。
「制度等の利用への嫌がらせ型」とは、具体的には、イ① から⑥ までに掲げる制度又は措置( 以下「制度等」という。) の利用に関する言動により就業環境が害されるものである。典型的な例として、ロに掲げるものがあるが、
ロに掲げるものは限定列挙ではないことに留意が必要である。
イ 制度等
① 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置( 母性健康管理措置)(均等則第2 条の3 第3 号関係)
② 坑内業務の就業制限及び危険有害業務の就業制限( 均等則第2 条の3第4 号関係)
③ 産前休業( 均等則第2 条の3 第5 号関係)
④ 軽易な業務への転換( 均等則第2 条の3 第6 号関係)
⑤ 変形労働時間制がとられる場合における法定労働時間を超える労働時間の制限、時間外労働及び休日労働の制限並びに深 夜業の制限( 均等則第2 条の3 第7 号関係)
⑥ 育児時間( 均等則第2 条の3 第8 号関係)
ロ 典型的な例
① 解雇その他不利益な取扱い( 法第9 条第3 項に規定する解雇その他不利益な取扱いをいう。以下同じ。) を示唆するも の女性労働者が、制度等の利用の請求等( 措置の求め、請求又は申出をいう。以下同じ。) をしたい旨を上司に相談した こと、制度等の利用の請求等をしたこと、又は制度等の利用をしたことにより、上司が当該女性労働者に対し、解雇その他 不利益な取扱いを示唆すること。
② 制度等の利用の請求等又は制度等の利用を阻害するもの客観的にみて、言動を受けた女性労働者の制度等の利用の請求等 又は制度等の利用が阻害されるものが該当する。
(イ) 女性労働者が制度等の利用の請求等をしたい旨を上司に相談したところ、上司が当該女性労働者に対し、当該請求等をしないよう言うこと。
(ロ) 女性労働者が制度等の利用の請求等をしたところ、上司が当該女性労働者に対し、当該請求等を取り下げるよう言うこと。
(ハ) 女性労働者が制度等の利用の請求等をしたい旨を同僚に伝えたところ、同僚が当該女性労働者に対し、繰り返し又は継続的に当該請求等をしないよう言うこと( 当該女性労働者がその意に反することを当該同僚に明示しているにもかかわらず、更に言うことを含む。)。
※妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いとは
<男女雇用機会均等法第9条第3項(抄)>
事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、その他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働 省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
1 妊娠したこと。
2 出産したこと。
※3 産前休業を請求し、若しくは産前休業をしたこと又は産後の就業制限の規定により就業できず、若しくは産後休業を したこと。
4 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)を求め、又は当該措置を受けたこと。
5 軽易な業務への転換を請求し、又は軽易な業務に転換したこと。
※6 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したこ と。
※ 「妊娠又は出産に起因する症状」とは、つわり、妊娠悪阻(にんしんおそ)、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又 は出産をしたことに起因して妊産婦に生じる症状をいいます。
7 事業場において変形労働時間制がとられる場合において1週間又は1日について法定労働時間を超える時間について労 働しないことを請求したこと、時間外若しくは休日について労働しないことを請求したこと、深夜業をしないことを請求し たこと又はこれらの労働をしなかったこと。
8 育児時間の請求をし、又は育児時間を取得したこと。
9 坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができないこと、坑内業務に従事し ない旨の申出若しくは就業制限の業務に従事しない旨の申出をしたこと又はこれらの業務に従事しなかったこと。
厚生労働省令で定める事由
1 解雇すること。
2 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
3 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
4 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規雇用社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
5 降格させること。
6 就業環境を害すること。
7 不利益な自宅待機を命ずること。
8 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
9 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
10 不利益な配置の変更を行うこと。
11 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと。
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの例
※「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」
「不利益取扱い」と「ハラスメント」について
妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いⅠ Ⅱ 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント事業主が講ずべき措置対応事例パワーハラスメント関連条文、指針Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ育児・介護休業法第10 条等では、育児休業等の申出・取得等を理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁止しています。禁止される不利益取扱いの具体的内容については、指針(※)において示しています。
2 育児休業の申出・取得等を理由とする不利益取扱いとは
<育児・介護休業法第10条>
事業主は、労働者が育児休業の申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に
対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
※ 育児休業の他、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮等の措置について申出をし、又は制度を利用したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いについても禁止(育児・介護休業法第16 条、第16 条の4、第16 条の7、第16 条の10、第18 条の2、第20 条の2、第23 条の2)
●育児休業(育児のために原則として子が1歳になるまで取得できる休業)
●介護休業(介護のために対象家族1 人につき通算93 日間取得できる休業)
●子の看護休暇(子の看護のために年間5 日間(子が2人以上の場合10 日間)取得できる休暇)
●介護休暇(介護のために年間5 日間(対象家族が2人以上の場合10 日間)取得できる休暇)
●所定外労働の制限(育児又は介護のための残業免除)
●時間外労働の制限(育児又は介護のため時間外労働を制限(1 か月24 時間、1 年150 時間以内))
●深夜業の制限(育児又は介護のため深夜業を制限)
●所定労働時間の短縮措置(育児又は介護のため所定労働時間を短縮する制度)
●始業時刻変更等の措置(育児又は介護のために始業時刻を変更する等の制度)
※下線の措置については、事前に就業規則にて措置が講じられていることが必要です。
不利益取扱い禁止の対象となる制度
1 解雇すること。
2 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
3 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
4 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規雇用社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
5 就業環境を害すること。
6 自宅待機を命ずること。
7 労働者が希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限又は所定労働時 間の短縮措置等を適用すること。
8 降格させること。
9 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
10 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
11 不利益な配置の変更を行うこと。
12 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒む
こと。
以上
No.2
- 回答日時:
私も妊娠しているものです。
妊娠する前は、介護の仕事してました。仕事してても、つわりやお腹がつる感じがあり、私は7月に辞めました。初めての妊娠だったので、何かあってはいけないと思い…やはり、仕事を続けて、流産になってしまったら、凄い辛いと思います。せっかく授かったんですもん。今は、仕事よりも子供を優先した方が良いと思いますよ。ご主人様の言うことを聞いた方が良いと思います。
No.1
- 回答日時:
あなたの気持ちはわかりますがそれはあなたが健康で妊婦でもなくて普通の状態の時の場合です
今の状態なら御主人の言うことを聞いて辞めた方がいいですよ
あなたの身体になにかあっても本当に心配してあなたのことを思っているのは家族です
仕事は出産をおえて落ち着いたらまた考えることです
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