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雇用保険について教えてください。台風の影響で職場の一角が土砂で埋まり作業が困難な状態です。此のような場合会社が申請して給与は保証されるのでしょうか?詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

それはお気の毒です。



そういったものは会社が損害保険で補償するものです。

例えば下記のような保険です。
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/hojin/jigyo …
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> 雇用保険について教えてください。


「雇用保険法」は主に解雇された場合に摘要される社会保障制度です[教育訓練給付は雇用中でも対象ですが]。
今回の事例では雇用が継続しているようなので、関係ありません。


> 台風の影響で職場の一角が土砂で埋まり作業が困難な状態です。
復旧までの期間が不明なので、短期又は一時的なものとさせていただきます。


> 此のような場合会社が申請して給与は保証されるのでしょうか?
まず、「会社が【今日は仕事休み】と言って賃金が支払われない」と言う場合に考えるのが、労働基準法第26条に定めてある「休業手当」なのですが・・・これは「使用者の責に帰すべき休業について、休業期間中、当該労働者に平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と書かれていますので、『台風→土砂崩れ→作業不可能』と言った天災による休業は除かれます。

次に考えるのが激甚災害[広域または大規模な地震や土石流などと思ってください]の際に出される特例。
過去の例では
 ・熊本地震等では、一時的な休業に対しては事業再開予定であっても雇用保険の失業等給付を行うとした。
 http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-1160 …
 ・東日本大震災の時には、雇用調整や離職者の積極的雇用などに対する助成措置が有った。
 http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/koyou.html
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken0 …

だけど、残念な事に今回の台風21号による被害に対する特例は出ていないようです。
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>雇用保険について教えてください



今回のケースは雇用保険は全く関係ありません。また蛇足ですが失業した際の給付は給与の6割と決まっている訳ではありません。

通常、使用者の責めに帰する自由で業務ができなかった場合は休業手当(平均賃金の6割)が支払われるのですが災害の場合は適用除外となります。

http://www.roudousha.net/emerg2/100_saigai.html
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雇用保険からの支払いはありません。

雇用保険はあくまで失業した際、勤続期間によって給料の6割を補填される制度ですから。会社の就業規則や規程にもよりますが、通常は出勤していれば会社が給料を払わなくてはいけません。
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