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雇用保険を引かれる形態で入社したんですが、給料から雇用保険が引かれてなかったんですが、何故なんでしょうか?
被保険者証は、入社してすぐもらってます。

A 回答 (4件)

雇用保険は、前年度の給与支給額から計算されます。


だから、今年、初入社なら、翌年度の給与から差し引かれますよ。

お覚悟を。
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例外はありますが基本的に労働保険、社会保険ともに保険料が発生するのは月末に在籍している社員です。


従って雇用された月の給与からは差し引かれないのが通例です。
恐らく5月分から差し引かれることになります。

前年度云々は住民税、住民税の特別徴収と混同している間違いです。
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まともな回答がないので回答します。



雇用保険料は、給与総額から計算され、
年に一度納めることになるので、
月末に在籍していようといまいと、
雇用保険に加入し、給与を支払って
いるなら、保険料は発生します。

ですから、雇用保険料が引かれ
なかったというのは、
①会社の業務運用上の都合か?
②全くの間違いか?
あるいは、
③あなたが64歳以上で、雇用保険の
 制度上免除になっているか?
です。

③はあなた自身で分かります。
①②は、会社のルールを確かめないと
答えは出ません。

健康保険料、厚生年金保険料などの
社会保険料は月末在籍で月単位の
保険料を徴収がルールですが、
雇用保険料は違います。

デマに惑わされず、会社にご確認
下さい。
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> 雇用保険料は、給与総額から計算され、年に一度納めることになる



正しい表現ではありません。
たいへん誤解を招きます。誤りです。

年に1度納める、というのは、事業主の役割です。
被保険者(雇用保険に入っている人)が年に1度納めれば良い、というのではありません。
つまり、「誰が」年に1度納めることになるのか、といった説明がごっそり抜け落ちています。
要は、「他人の回答を、デマ・まともな回答じゃない‥‥と言い捨てている本人」こそがまともじゃない、と言わざるを得ないのではないでしょうか。

正しくは、「労災保険料+雇用保険料で成り立っている労働保険料」です。
事業主は年1回、労災保険料+雇用保険料を納める、というしくみになっているのです。

このとき、労災保険料は、全額事業主負担です(1度でも給与が支払われれば、労災保険に加入します。)。
被保険者(雇用保険に入っている人)の負担はありません。

これに対して、雇用保険料は、事業主と被保険者の双方で負担します。
決められた料率を給与額に掛け合わせて、算出されます。
ただし、事業主負担分のほうが多くなっています。健康保険や厚生年金保険のような折半ではありません。
被保険者負担分は、毎月毎月の給与から天引きされます。

年に1度事業主が納めている労働保険料(労災保険料+雇用保険料)は、実は、計算が実に複雑です。
概算保険料といって、年に1度、事業主は、前払いの形で労働保険料を納めます。前年度に支払われた給与を元にした仮計算額です。概算保険料といいます。
このとき、被保険者負担分については、その後1年間、給与からの天引きという形でプールしてゆきます。
すると、その1年間が終わったときにやっと、その年度の労働保険料が確定します。確定保険料です。
概算保険料と確定保険料との間に差額が出るので、その年度が終わったときに、事業主は差額を精算します。
そして、併せて、次年度の概算保険料(仮計算された次年度分の労働保険料)を事業主が納めます。
差額や概算保険料の中には、いままてプールされてきた被保険者分の雇用保険料が含まれます。
これが、毎年毎年繰り返されます。

こういう説明をきっちりしないまま、「年に1度納める」と先に言ってしまうと、「じゃあ、毎月毎月天引きされるべき雇用保険料って何なの?」ということになってしまいます。
法(労働保険の保険料の徴収に関する法律)に、被保険者負担分の「賃金からの控除」が規定されています。
つまり、事業主としては「年に1度納める」だけだが、被保険者としては毎月毎月納めるわけです。

当月分の健康保険料・厚生年金保険料は、翌月末日が納期限です。
したがって、給与の締め日とは関係なしに、例えば4月入社であれば、5月中に支給される給与から4月分の健康保険料・厚生年金保険料が天引きされます。
言い替えると、入社当月に支給される給与からは、通常、健康保険料・厚生年金保険料が天引きされません。
つまり、1か月遅れになっているようなイメージです。

ところが、雇用保険料はそうはゆきません。
給与の締め日とは関係なしに、例えば4月入社であれば、「4」月中に支給される給与から4月分の雇用保険料が天引きされなければなりません。
したがって、想像ですが、会社として、このことを健康保険料・厚生年金保険料の天引きと混同して「次月に支払う給与から天引きすればいいよね」と、誤認してしまっている疑いもあります。
そうであれば明らかな誤りですから、会社側にしっかりと指摘なさって下さい。
会社側のルール云々といった話ではなく、その月その月に支払われた給与から天引きすることが大原則です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本日会社に確認しましたら、引き忘れてましたといわれました。
言ってもらって良かったと言われました。
ありえないと思いました。
正直こんないい加減な会社があるのかと思いました。

お礼日時:2019/04/23 20:44

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