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父が契約者で被保険者は私、保険料の支払いも父の口座引落し、父が私にかけてくれてた県民共済の医療保険。父が亡くなったら契約者は私自身になりますが、その際審査がありますか?
私は、うつ病で障害年金を受給する無職のみです。

今までその状態で何回か手術給付金を受け取って来ました。

しかし契約者と引落し口座を変更し、経済状況や健康告知をし直せば、保険契約自体存続不可能になってしまうのでしょうか?

A 回答 (1件)

相続により、被保険者はそのままで、契約者が変わるだけですからあらためて審査はないはずです。

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