昨日、某土地を売却しました。その土地の譲渡契約書において、登記移転日の前日までを当方が負担し、登記移転日より相手方負担となる旨を記述しましたが、課税基準日は1月1日と4月1日どちらが正なのでしょうか(当方が相手方に請求する残日数が3か月分異なる)。弊社ではこれまで4月1日を基準日としていたのですが、その土地の1月1日の所有者にかかる税金なので、1月1日が正ではないかという意見が出て課内でも意見が分かれています。いくつかの役所の税務課等にも問合せをしていますが、「事業所(会社)によって決めて下さい」「基準日はありません」「1月1日です(自信なさそうに)」など、複数の回答をいただき余計に混乱してきました。
みなさんの意見をお聞かせください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
固定資産税は1月1日(賦課期日)に不動産登記簿に所有者として登記されている人、または、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に納税義務があります。
固定資産税は暦年をベースにしていますので、通常は1月1日を起算日として按分計算します。
ただ、固定資産税評価額は4月1日に変わり、固定資産税の納付通知も4月1日以降に届き、それ以降は分割で支払うことがほとんどですので、起算日を4/1とする考え方もあります。
どちらの考え方も正しく、役所の方の返答の「事業所(会社)によって決めて下さい」「基準日はありません」はその通りです。
従って、契約者間の認識の違いを解消するために「固定資産税の精算の起算日は○月○日」という項目を設けることが望ましいです。
こちらのサイトが参考になると思います。
http://allabout.co.jp/house/kaikae/closeup/CU200 …
(回答のお礼及び補足)
早速の回答ありがとうございます。
上記のサイト読ませていただきました。むむ!なるほど。固定資産課税評価額が4月1日に変わるので、それをもとにして算出する税は年度割した方が現実的という考え方に則った4月1日起算日説もありえるということですかね(私的解釈を含む)。
大変参考になりました。
No.2
- 回答日時:
>弊社ではこれまで4月1日を基準日としていたのですが…
残念ですが、1月1日です。
地方税ですが、全国同じだと思います。
(回答のお礼及び補足)
早速の回答ありがとうございます。
先ほど税金に関するQ&A形式の資料を読むと
「固定資産税の配分の起算日(開始日)は、1月1日と4月1日の2つが考えられるで、契約書でどちらか確定しておくことが必要です」
と書いてありました。今回取り交した契約書には起算日を明記していなかったので、1月1日になるのかなあと思いました。
ただ別の会社の知り合いに尋ねると「うちも4月1日だよ」って言ってました(契約書については聞いてないけど)。
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