【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

今年10月に選択定年制度を利用し56歳で早期退職しました。退職金は企業型確定拠出年金の為60歳時点での受取ですが、当制度利用による割増部分の退職金を退職時に受け取りました。今年度の確定申告の際に所得税等は発生するのでしょうか?

A 回答 (1件)

早期退職金(割増分)も一般には、通常の退職金と同じ扱いになります。

通常の退職金と合わせて退職所得控除を差し引いて課税されます。所得税等が発生するかどうかは、合算した金額によります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm

通常の退職金と合わせて「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、納税は完了していますから、あらためて確定申告する必要はありません。提出していなければ、一律20.42%で源泉徴収をされていますから、確定申告して精算する必要があります。

退職金は給与等とは別に計算・課税されます。
(早期退職金(割増分)を例えば賞与扱いで支給されていたりすると、扱いは異なりますが)
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この回答へのお礼

ご教示頂きありがとうございます。理解を深めます。

お礼日時:2017/11/06 11:05

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