プロが教えるわが家の防犯対策術!

人事初心者です。
年末調整の準備をしています。
社長はかなりの所得がありますが、年末調整の扶養控除申告書等は、渡す必要あるのでしょうか?
確定申告だと思います。

質問者からの補足コメント

  • 社長は2000万を超えています。無いような気もするのですが。

      補足日時:2017/11/07 09:44

A 回答 (5件)

こんにちは



「給与所得者の扶養控除等申告書」は、社長であれ、社員であれ、パートであれ、アルバイトであれ、給与(取締役報酬を含む)の金額に関係なく、人事部に提出しなければなりません。
【根拠法令等】所得税法第百九十四条第一項

しかし、社長の給与(取締役報酬を含む)が2000万円を超えるならば、社長については年末調整できないので、社長は人事部へ「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出しなくてよい。また、提出しても意味がない。
【根拠法令等】所得税法第百九十条
    • good
    • 0

高収入の社長には、確定申告させないってこと?

    • good
    • 0

>2種類の用紙



・平成30年(来年)の給与を受ける際に控除を受けるための「平成30年分 給与所得者の扶養控除等移動申告書」は来年の給与の支払日前日までの提出が義務付けられていますので、配布はいずれ必要です。(いまのタイミングでなくてもいいです)

・「平成29年分 保険料控除兼配偶者特別控除申告書」は、本年分の給与の支払額が2,000万円を超えているのが明らかであれば年末調整の対象外ですので、配布不要です。
    • good
    • 0

2000万を超える人は年末調整の対象にはなりません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

あり❗️社長も社員です。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!