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判決で、上記違反が認められた場合、医師は免許取り消しされますか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    相当する処分をご伝授ください。損害賠償?慰謝料?

      補足日時:2017/11/07 16:28

A 回答 (3件)

厚生労働省医道審議会による医師に対する行政処分は、免許取消、業務停止、戒告、厳重注意などがあります。


あくまでも、行政処分では、医師の業務継続に関する処分にとどまります。

損害賠償や慰謝料といった被害者への救済は、民事で決まります。

また、犯罪者の弁護をすることで、その弁護士が懲戒などの罰を受けることはありません。
弁護士が懲戒処分を受けるのは、あくまでも弁護士本人の犯した悪事のためです。
悪人の弁護をすることで弁護士が罰せられるのであれば、犯罪者の弁護をする弁護士がいなくなり、民主的司法制度は崩壊します。
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この回答へのお礼

医師としてというか、人として最低です。被害者が増えるでしょう。口コミはやらせだし、悪評は消去される。
天罰が下ることを祈るしかないのか。
弁護することで懲戒は無いのは分かりました。顧問弁護士が違法規程をつくり被害が出た場合はどうなんでしょう。
悪意があるとしか思えない。

お礼日時:2017/11/08 13:07

医師免許に関する行政処分に関しては、厚生労働省医道審議会医道分科会で取り扱われます。



そこで、平成14年12月13日にまとめられた「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」によると、「司法における刑事処分の量刑や刑の執行が猶予されたか否かといった判決内容を参考にすることを基本」との文章があります。

すなわち、行政処分の前提として、刑事処分があることが必須となっています。
そして、「自己決定権の侵害・インフォームドコンセント違反」を直接罰する刑事罰が存在しないことから、自己決定権の侵害・インフォームドコンセント違反だけで、医師免許取り消し処分を受けることはあり得ません。
(もちろん民事上の違法行為になる可能性はありますが、民事上の違法行為では医師免許に関する行政処分対象にはなりません。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。医事に関し犯罪または不正の行為・医師としての品位を損するような行為です。
公表すれば免許はく奪同等になると思います。真面目にやってる人が損する世の中なのか。
いい加減にやったもん勝ちなのは皆さんうなずけませんか。

お礼日時:2017/11/08 12:56

自己決定権の侵害・インフォームドコンセント違反だけで、医師免許取り消し処分を受けた例はありません。



これからも無いでしょう。
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この回答へのお礼

どう思う?

即答ありがとうございます。自己決定権は憲法だからどうなのかと思いました。
当事者尋問で明らかな嘘をついた場合はどうですか?
あと、公序良俗と職業倫理の欠如。不正請求もして返金に応じなかった。
そんな医師を弁護した弁護士は懲戒請求できますか?

お礼日時:2017/11/07 16:26

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