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有限会社って有給はあるのでしょうか?タイミングが掴めなく、6ヶ月ほど日曜だけ(祝日は通常通り仕事あり)の休みでほかに休みをとれてません。教えて下さい。

A 回答 (2件)

他の回答にありますように、有給休暇の制度は労働基準法に定められた労働者の権利であり、雇用主の組織等にかかわらず生じる権利です。

個人商店等の個人事業主に雇用される従業員も労働者ですので、当然適用される制度となります。

ただ、零細企業の中には、結構な割合で有給休暇制度まで考えられていない、資金繰り的に対応しきれないなどと言うところも多いようです。法制度上良いわけではありませんが、それが実態となってしまうところもあるようなのです。
当然法制度上の権利ですので主張する権利はあるわけですが、その主張により勤務先より不利益を受けかねません。当然の当然その不利益も法令違反ではありますが、言い回しや考え方次第でいろいろな不利益があり、労働者側が弱い立場になってしまい、居づらくなることもあり得ます。

さらに言えば、従業員が権利主張をすれば、会社は従業員の義務などを合法的に強く主張され、今までゆるくて働きやすい環境を合法的に自分たちのいづらくなる環境になりかねません。
もろ刃の剣ではありませんが、権利だからと言って無計画・無覚悟での主張は避け、会社の経営者等の性格や状況を見ながら慎重に主張すべきかもしれません。退職覚悟であれば、退職時に法令上の有給休暇を消化した後に退職日を設けることで、給料を通常通り貰った上で就職活動は可能かもしれません。
以前聞いた話では特殊な業界の場合、どこでどのような人が働きどういう状況で退職されたのかがうわさにされることもあります。法令上の権利であっても、会社に異議を申し出ての退職を悪く噂されれば、再就職で不利益になったりするかもしれません。

会社側の立場での見解も、従業員側の見解もある程度理解できる立場にいますが、法律などでは解決できないこともあると考えることをお勧めいたします。
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有給休暇は労基法に定められる制度であって、会社形態は問いません。


すなわち、有限会社に限らず、労働者を使役するあらゆる労働で、有給休暇は発生します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/11/13 23:10

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