アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

タイトルどおりです。
調べたら下記のようなことだと思いますが、これらを適用するには
どのような審査がありますか?希望者は事実上全員適用されますか?

再雇用(継続雇用制度A)
・一度退職なので退職金あり
・新たな契約なので労働条件が変化

勤務延長(継続雇用制度B)
・退職せずそのまま勤務
・労働条件がそのまま継続

再任用
・再雇用制度の公務員版

A 回答 (4件)

>お二人の回答がやや異なるのは企業の建前と現状という感じでしょうか。


継続雇用制度でも会社と労働者の合意があれば適当な基準を設けることが出来ます。
私の言った70%程度というのは、現に当社の基準ではそうなっているということです。
他社の方に聞いても似たようなもののようですよ(上場企業クラスの話です)
ただ意外に希望しないものもおり、全員がそうしたいということにもなっていません。

従って、再雇用条件について合意を得れば全員を再雇用する義務はありません。
ただその条件もなんでも良いということではなく、下記のようなものは不適当とされています。

【適切ではないと考えられる例】
「会社が必要と認めた者に限る」(基準がないことと等しく、これのみでは改正高
年齢者雇用安定法の趣旨に反するおそれがあります。)
「上司の推薦がある者に限る」(基準がないことと等しく、これのみでは改正高年
齢者雇用安定法の趣旨に反するおそれがあります。)
「男性(女性)に限る」(男女差別に該当するおそれがあります。)
「年金(定額部分)の支給を受けていない者に限る」(男女差別に該当するおそれ
があります。)
「組合活動に従事していない者」(不当労働行為に該当するおそれがあります。)
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました。
不適切な例までいただきまして、参考になりました。

お礼日時:2012/06/29 13:32

まだ施行途中の制度なので、現状は流動的です。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
そうですね、定年だっていつ70歳になるかもしれませんし。
これらの法律は柔軟であると。

お礼日時:2012/06/29 13:31

年金給付引き上げに伴う定年延長義務化ですが、その手法については各企業に任されています。


http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyo …
要するに、段階的にではあっても、雇用を65才まで引き上げる事が義務化されますので、原則希望者全員です。
A、Bは労働条件が異なりますが、ここはいずれでも合法ですから、企業の裁量範囲です。
希望者全員ではなく、一定の基準を設ける事もできますが、労使協定必須で合理的な基準を設けなければなりません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

> 段階的にではあっても、雇用を65才まで引き上げる事が義務化されますので、原則希望者全員です。
> A、Bは労働条件が異なりますが、ここはいずれでも合法ですから、企業の裁量範囲です。
> 希望者全員ではなく、一定の基準を設ける事もできますが、労使協定必須で合理的な基準を設けなければなりません。

> 私に知っている範囲では70%前後は再雇用になっているようですが、逆に言えば30%程度はそうなっていない。
> 勿論本人がそれを希望しない場合もあるので全員が条件に合わないということではありません。

お二人の回答がやや異なるのは
企業の建前と現状という感じでしょうか。

お礼日時:2012/06/29 10:06

すべての制度を知っているわけではありませんが、再雇用については数社の例を聞いています。


これをみると多くの場合は無条件ということでなく、ある程度の条件があります。
例えば体力が十分であること、定年直前の評価が一定以上あること(一定以下の評価の場合は再雇用はない)というような条件です。
これに部門や上司の推薦が必要などということもあるようです。
私に知っている範囲では70%前後は再雇用になっているようですが、逆に言えば30%程度はそうなっていないということです。勿論本人がそれを希望しない場合もあるので全員が条件に合わないということではありません。

今のところ再雇用制度は企業に義務ということではないので、そうしていない会社も多いのかなと思います。
一方でわずかですが定年廃止という会社も実際にあります。 そこに知人がいますが、退職は自分で決めたときで、70歳になっても働く人も結構いるとのことです。

勤務延長の例は聞いたことはありませんが、定年延長は実質的にこの一例でしょうね。勿論その場合は審査はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
助かります。

お礼日時:2012/06/29 10:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!