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訴状が届きました。主人の仕事がうまくいかず滞納し続けた結果です。払えなかったこちらの責任なのですが。教えてください。
内容 明渡請求額160万円 印紙代1万4千円
賃料140,000円滞納額70万円になります。保証人が3人います。平成15年8月に主人が自己破産。理由は働いていた会社の社長が逃げ給料3か月分90万をもらえなくなったことから始まりました。その後手間取として建築業をしてましたが、仕事があいたりして結局滞納しました。工務店から直接仕事を3件もらったものの支払いをしてもらえず状態はさらに悪化しました。ただ、10月の末日に工務店からは2件の現場の工事代金140万円が入る予定です。請け書も交わしました。
でも裁判所へは10月半ばに出頭です。この場合もう、この訴状どおりにするほかないのでしょうか。保証人3人も一緒に出頭するという事になるのでしょうか。大変だらしないお話で申し訳ありませんが、詳しく教えてください。

A 回答 (9件)

>主人だけが出頭で問題ないのでしょうか。



 ご質問を拝読する限り一つの訴えで複数の被告に対して請求(家賃等の支払)をしている通常共同訴訟のようですね。
 訴訟行為(主張、証拠の提出など)は各人が独立して行うことになりますので、本人またはその訴訟代理人が出席しないと、欠席した当事者は相手方の主張する事実を認めたとみなされます。ご主人は弁護士ではないので、他の被告から委任されたとしても、訴訟代理人として、他の被告の訴訟行為をすることはできません。(もっとも、選定当事者という方法があるのですが、専門的なので説明は割愛させていただきます。)
 ところで、各被告が答弁書を提出しておけば、最初の口頭弁論期日に関しては、それに欠席したとしても答弁書の内容をその口頭弁論期日において陳述したものとみなされます。
 しかし、本件では、明け渡しの可否は別として、延滞賃料などの支払いについては、争いがなさそうですから、是非ともそれぞれの被告が出席した方がよいと思います。なぜなら、裁判所が当事者に対して和解を勧めるものと思われ、原告との交渉次第では、例えば、延滞賃料を分割で支払う内容の和解が成立する可能性があるからです。
 いずれにせよ弁護士に相談されてはいかがでしょうか。相談だけなら、おおむね30分5千円くらいの報酬です。あるいは、司法書士(登記だけしかやっていない人もいるので、訟務を得意とする人がよいです。)に依頼して答弁書を作成してもらい、その際アドバイスを受けるといったことをなされた方がよいと思います。
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家主さんは、追い出すのが目的でなく、家賃を払って貰いたいのだと思います。

その前提で話します。
裁判の被告はご主人だと思いますので、ご主人だけ出廷すればいいと思います。
弁護士なんか頼む必要ありません。
法律的に、貴方が家賃をためているわけですから、争う点がないからです。
ご主人が駄目なら、奥さんが代理人として出廷してもいいと思います。素人には、裁判所は怖いと思いますので、社会勉強だと思って夫婦で出廷したらどうでしょうか。
10月末に必ず払えるのであれば、その旨言えば、裁判官に寄りますが、「和解調書」(10月末までに払うというまたは、なんか月かかかって、滞納家賃を払うと言う
)になると思います。
和解調書になった場合でも、その条件を破ればすぐに明け渡しの強制執行を受けるので、口先だけの嘘は言わない方がいいです。
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#4です。



>仕事で保証人がどうしてもいけなかったりする場合にはどうしたらよいのでしょうか。
原則的には、欠席者は原告の主張を全て認めたことになりますので、不利益を被ることがあります。
最低でも自分の主張を記した答弁書は提出しておいた方が良いと思います。
いずれにせよ、あなたに支払う意志がおありな様なので、それでしたら保証人にも迷惑をかけるでしょうし、経費と手間のかかる裁判をやってもしょうがないと思います。
それよりは、速やかに原告代理人の弁護士と連絡をとって、和解した方が遙かに負担が少ないと思います。

相手側はあなたの支払約束は信憑性が低いと思うかもしれませんが、あなた側には10月末に回収できる工事債権があるんで、その債権の一部を相手側に譲渡してあげてはいかがですか。注文書・請書の取り交わしもしているとのことなので、確実な債権として相手側も受け入れるのではと思いますが、いかがでしょうか。
手続きは相手側弁護士原告の利益のためにがやってくれます。
しかしその場合、第三債務者である工務店に対しては債権譲渡通知の内容証明郵便が行き、あなたの夫の信用にも影響しますので、工務店には事前に根回しをしておいた方が良いとは思います。
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>本人だけでよいのでしょうか。



事実関係に争いはなく、法律知識の有無によって裁判の勝ち負けが変わることはないでしょうから、弁護士さんを頼む必要はないと思います。

>弁護士料は高いのですよね。

今年3月までの弁護士会の報酬基準では、「経済的利益の額が300万円以下の場合は着手金が8%、報酬金が16%、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。」ということでしたから、
160万円×24%×0.7=27万円となります。

実際には、依頼者の経済的事情によっては基準よりも安く受けてくれる弁護士さんもいるようです。
           

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2fee0.h …

この回答への補足

たびたび、申し訳ありません。仕事で保証人がどうしてもいけなかったりする場合にはどうしたらよいのでしょうか。主人だけが出頭で問題ないのでしょうか。

弁護士さんに頼む費用もありませんので皆さんのおっしゃるとおり自分で行こうと思います。

補足日時:2004/09/19 10:22
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>内容 明渡請求額160万円 印紙代1万4千円


>賃料140,000円滞納額70万円になります。

「明渡請求額(訴額ですね)160万円」は印紙代を計算するために建物の固定資産税額を基準に算出しているもので、あなたが払うべき金額とは関係ありません。

>訴状どおりにするほかないのでしょうか。
10月末に工事代金140万円が入るのであれば「滞納家賃を一括で支払う」ことで賃貸借契約を継続する方向での和解になる可能性は高いと思われます。しかし、ご主人に今後も定期的に仕事が入る、あるいはあなたがパートに出て安定した収入が入るなどの見込みがなければ、一時しのぎではないでしょうか。
140万円が入るとのことですので、これを機に家賃の安いところに移ることを検討してみてはいかがですか。
「住宅を明け渡す」ことが約束できれば、「明渡しの期限を11月末(あるいは年末)まで猶予してもらう」「これまでの滞納家賃は分割で支払う」「遅延損害金は免除してもらう」という内容での和解が可能です。この場合は弁護士を立てる必要はありません(大家によっては「弁護士に払う金はあるのに家賃は払わないのか」などと却って態度を強化するケースもあります)。本人が出頭して、その場で滞納家賃の一部を支払うなどの誠意を見せたほうが得策ではないでしょうか。

この回答への補足

わざわざ、アリガトウございました。本人が出頭して・・・とありますが、本人だけでよいのでしょうか。弁護士料は高いのですよね。質問ばかりで申しわかりません。

補足日時:2004/09/19 09:17
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#2です。


保証人にも訴状が届いているということは、保証人を含めてまとめて提訴されたということですね。
それでしたら保証人を含めた4人全員があなたと同じ立場の被告ですので、原則として全員が出席する必要があります。
和解が成立せずに判決が出る場合も、特定の被告に対して判決するのではなく、「被告は~円を支払え」となるだけなので、原告は回収の手間や効率を考え、通常一番財産のありそうな人に的を絞って請求や差し押さえをしてくる場合が多いです。
この手の場合でしたら、被告全員で共同して弁護士に依頼されるのが得策と思われます。そうすれば全員ともに本人は出席する必要はありません。
ただ弁護士としては、訴額が小さく敗訴が明らかな裁判なので、受けたくない事件ではあると思いますが。
知り合いに弁護士がいなければ地域の弁護士会で紹介してもらうことが出来ます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
原則として全員が出席する必要があります。
とありますが、仕事で保証人がどうしてもいけなかったりする場合にはどうしたらよいのでしょうか。
質問ばかりで申し訳ありません。

補足日時:2004/09/19 09:20
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訴状が届いて不安なお気持ちは非常によく分かります。

でも裁判所は民事を扱う場合はそんなに怖いところではありません。今は広く国民に開かれた司法を目指していろいろ改革を行っているということなので、これから、あなただけに限らずいろんな方が裁判に巻き込まれると言うことは多々あると思います。

ところで、私もやはり、こういうのケースは弁護士に相談するのが一番だと思います。
弁護士に相談する場合相談料が取られますので(昔は30分5000円だったと思います。今はオープン。)、もし相談料を払うお金もきついと言うことであれば市役所とかで行われている無料法律相談等で相談されてはいかがでしょうか?但し弁護士にも当たりハズレはあります。

一般論ですが、訴状が届いたら裁判所へは必ず出頭するようにするべきです※。特に第一回目は裁判所へ出頭しないと、相手の言い分がそのまま通ってこちら側が敗けてしまいます。また裁判所に出頭すれば、先方と和解(お互いに譲歩する)することで、先方の要求をそのまま飲まずにすむことも不可能ではないからです。
※弁護士に依頼した場合には弁護士が代理人として出頭してくれるため、出頭しなくてもよいことになっています。相手方も出頭するかどうかは分かりません。

>保証人3人も一緒に出頭することになるのでしょうか?
→これは保証人のお三方に訴状が届いているかによります。

このほか、どうしても裁判がいやと言う場合には、弁護士に頼んで裁判前に先方と独自に話し合い、問題を解決してもらう、ということも考えられます。
相手方がこちらの提示する条件に納得して問題が解決すれば、相手方に訴えを取り下げてもらうことになりますので、裁判にはなりません。(但し支払金額などの落し所は結局は裁判をした場合と同じような結果となるでしょう)

相手方が納得せず、あくまでも裁判で争うとなればやはり裁判をしなければなりません。

いろいろと書き綴りましたが、多少は参考になりましたでしょうか?

この回答への補足

とても参考になりました。3人にも訴状が届いているようです。明日家に来ると電話がありました。弁護士さんへお願いするにも、家賃を支払うにも費用がありません。まず、区役所の相談へ行ってみたいと思います。でも、必ずお返ししたいと思っていますし、ここを出るにも、3人の子供たちと住む場所を探す費用もがんばらなければならず、、、不安に陥っています。主人のほうは考えてはいるのでしょうが私の不安な話を聞き入れてくれず参っちゃってます。。。感情的になってスミマセン。明日、みんなと話し合ってみます。ご親切にありがとうございました。不安な気持ちが少し良くなりました。

補足日時:2004/09/18 23:29
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滞納額が70万円であるのに160万円の訴額とは、遅延損害金を含んでとのことなのでしょうか。


10月末日には収入があって、支払が約束出来るのであれば、今すぐに相手方の代理人に連絡を取って、和解を申し入れて、訴えを取り下げてもらう交渉をされてはいかがでしょうか。
しかし家主方も再三請求しても支払ってくれないから、しかたなく提訴したのでしょうから、公正証書での支払契約くらいは要求されれば承諾する必要はあるでしょう。
応じてもらえなければ、法廷での弁論とのことになりますが、その場合は事前に答弁書を提出する必要があります。
それに10月末にはまとまった収入があり、支払が約束できるので、和解を望む旨を書いて提出しておけば、1回目の弁論で裁判所も相手方に和解を勧めるでしょうから、多少時間が稼げると思われます。この程度ならば弁護士に依頼しないでも、自分でも出来るでしょう。答弁書がしっかり出来ていれば、法廷で判事から被告側の主張を聞かれたら、「答弁書の通り陳述します。」とだけ言えばOKです。
和解の際には、「10月末には一括で支払うから少しでも遅延損害金をまけて欲しい」との線で、交渉すると良いと思います。
答弁書は、Net等で調べて自分でも作成することは出来ますが、出来れば費用はかかりますが、司法書士にお願いした方が口頭弁論もスムースに行きます。

この回答への補足

どうもありがとうございます。もうひとつ質問です、保証人の3人へもそれぞれ同じ書類が行っているようです、3人も一緒に出頭するのでしょうか。

補足日時:2004/09/18 22:59
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そこまで状況が進んでしまっているのであれば、このような素人相談室で質問している状況ではないのではないでしょうか。


すみやかに弁護士に訴状及びその他資料となるようなものを持参して依頼をかけるのがいいと思われます。

どれだけのことをできるのか、どこまで譲歩を引き出せるのか、などの交渉については弁護士の業務分野です。
相手の請求をすべて飲まなければならないのか、どこかで譲歩を引き出せるのか、など素人では対応しきれないでしょう。

回答にならず失礼しました。
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この回答へのお礼

わざわざ、回答いただきましたことお礼申し上げます。大変参考になりました。

お礼日時:2004/09/18 23:03

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