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会社の経理担当者です。
以前、解雇になった従業員に、1か月分の解雇予告手当を支給しました。
この場合、退職後、解雇予告手当については、退職所得として支払調書を発行すべきなのでしょうか?
それとも、通常の源泉徴収表の額に足せばそれだけで良いのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

解雇予告手当は退職金として扱われます。


他に退職金も支払っていれば、解雇予告手当と合算して退職所得に含めます。

なお、退職所得に対する所得税の源泉徴収は、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合には、支払金額につき20%の税率によって源泉徴収を行う必要が有りますからね退出してもらいましょう。

参考urlもご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/7421.htm
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解雇予告手当は退職手当に該当するようです。


退職所得として支払調書を発行すればよろしいのではと思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
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