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タイトルに関する有力な情報を見つけられなかったので質問させていただきます。

国税庁Webサイトより
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

上記のサイト内では、
5 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書

1  法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、基金利息の支払をする者(平成22年1月1日以後は、国内における支払の取扱者を含みます。)は、これらの配当等の支払を受ける者ごとに支払金額や支払の確定した日などを記載した「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」を作成し、その支払の確定した日又は支払の日から1か月以内(支払調書を同一人に対する1回支払ごとに作成する場合には、その支払の確定した日又は支払をした日の属する月の翌月末日)に合計表とともに税務署長に提出しなければなりません(所法2251、所規83)。

2  次に掲げる配当等については、1にかかわらず、支払調書を税務署長に提出する必要はありません。
1 配当、剰余金の分配及び基金利息については、1回に支払うべき金額が3万円以下(計算期間が1年未満の場合には1万5,000円)のもの(所規832一)

~省略~

 また、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(以下「居住者等」といいます。)が内国法人から支払を受ける一定の配当等(上場株式等の配当等を除く。)のうち、1回に支払を受けるべき金額が、10万円に配当の計算期間(その配当等の直前にその法人が支払った配当等の支払に係る基準日の翌日からその法人が支払う配当等の支払に係る基準日までの期間をいいます。)の月数を乗じて12で除して計算した金額以下であるものについても、支払調書の提出は不要とされています(措法8の55)。
~省略~

『1』では、受け取る配当、支払う配当ともに3万円以下の場合は支払調書の提出義務はなし
『また~』では、受け取る配当が10万円以下の場合は支払調書の提出義務はなし
とありますが、違いはなんですか?

主語と述語の解釈がよく読み取れず、結局のところ支払調書提出義務がない場合がなんなのかがよくわかりません。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

本法に規定があり、租税特別措置法にてその規定につき特例をつけてある例です。


「上場株式等の配当等を除」くとありますから、逆読みして、上場してる株でないなら「10万円以下なら不要」ということになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

よくわかりました。

お礼日時:2015/11/24 11:45

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