A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
職歴を詐称しているから、バレたら困るとかですか?
私も会社が倒産(マジで)して再就職したのですが、倒産した会社の整理を請け負った弁護士事務所の怠慢で、税金の移動手続きがされておらず、一年分の徴収票がやっと来ました。
なので、バレても普通は問題がありませんし、滞納して督促が来て給料差し押さえとか?なったらバレるのかもしれないけど、普通はバレませんよ。
No.4
- 回答日時:
バレません。
住民税の徴収方法として、特別徴収(給与から天引きして納税する)と滞納市税の徴収は全く法的手続きが違うので、滞納税を特別徴収してくれと頼んでも「できません」が原則ですから(※)、勤務先に滞納市税がバレる事はないのです。
ただし、現在分納中の滞納市税につき分納が不履行となると、滞納処分の対象となり、その際には勤務先の給与差押えが検討されることとなります。
手続き的に、勤務先に「今勤務してますか。過去3か月の給与の支払い額はいくらですか」という内容の照会がされます。
この照会文書に「国税徴収法の規定による財産調査である」旨記載がされ、勤務先が「法律で決められてる調査では断るわけにはいかない」と思うと同時に「あれ?なんでこんな照会がされるの?市に滞納があるの?」と疑問を持つ事になります。
照会文書そのものには、何税をいくら滞納してるという記載はされませんが、このような「照会文書」がきっかけで、市税滞納がバレる可能性があります。
分割納税の約束を守っていれば、上記のようなことはないです。
※
滞納市税を給与から徴収するためには、特別徴収という「給与支払い者」に課されている義務を果たす手続きとは全く別の法律的手続きがなされます。
給与支払者を第三債務者として「給与の支払い請求権の差押え」がされ、滞納市税が給与から徴収されることになります。
そのため滞納市税を給与から天引きして欲しいという希望が仮にあるならば、特別徴収される住民税とは全く別途の手続きとして「給与の差押」手続きをしてもらう必要があります。
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