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3年ほど前に住宅ローンが支払えず、自己破産しました。
その後に連帯保証人の父親に請求がまわっていきましたが、父親も生活保護を受けており請求されても支払っていなかったと思いますが、その父親が1年ほど前に他界しました。

この様な場合、再度私に請求がまわってくるのでしょうか?
(兄弟はいます)

詳しい方、教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 回答、ありがとうございます。
    補足となりますが、私自身は一度自己破産をしていましたので亡くなった後は相続放棄はしていませんでした。
    父親とも疎遠になっておりましたので、正直負債の有無も全くしりませんでした。
    今からでも相続放棄はできるのでしょうか?

      補足日時:2017/12/07 13:02

A 回答 (3件)

>今からでも相続放棄はできるのでしょうか?


 相続の放棄は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」にしなければなりません。一般的に、お父様が亡くなり、そのお父様に何らかの相続財産(負債含む)があった事の二点を知った時から三ヶ月以内にしなければならないとされます。

>正直負債の有無も全くしりませんでした。
 連帯保証人に立て、自己破産して連帯保証債務を負わせた本人が、その債務を知らなかったと言うのは、如何にも無理があると思います。ご兄弟は知らなかったと言ってもおかしくはないですけれどね。

 まずは、質問者の憶測で書かれている部分があるので、事実関係をしっかり把握する事もお勧めします。生活保護受給者であれば、貴方の知らない所で自己破産し、精算している可能性もありますので。その上で、弁護士などに相談されることをお勧めします。

>再度私に請求がまわってくるのでしょうか?
 相続すれば当然貴方にも返済義務があります。破産して免責を受け、負わせた連帯債務は相続しても払わなくてよいなんて法律はありませんから。貴方に起因する借金の話なので、真摯に対処すべきでしょうね。この件に関し、貴方は他の相続人とは立場が違います。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答、ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/10 14:11

兄弟がお父さんの遺産を相続する場合は、兄弟に請求が回ってきます。


兄弟が全て相続放棄をした場合、債権者は回収する財産が費用倒れにならない程度でもあると判断すれば、家庭裁判所に相続財産管理人を申し立てて、選任された相続財産管理人(だいたいは弁護士)が財産を整理して債権者に渡します。
ただお父様は生活保護を受けていらっしゃったとのことですから、財産なんて無いでしょう。
したがって債権者は泣き寝入りすることになります。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/10 14:11

自己破産してますから、


もう請求されません

連帯保証人に
請求がされますよね

生活保護受給者から、
借金の取立ては出来ない

連帯保証人が死亡
相続人に請求されます

相続はプラスも、
マイナスも対象です

相続放棄をすれば
問題ありません
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました

お礼日時:2017/12/10 14:12

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