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どなたが教えてください。彼女の父親が自己破産してるのですが、その彼女と結婚を考えています。何か自分に影響が出てくることはありますか?ちなみに現在彼女はこれといって親の債務を肩代わりしてはいないようですが。。。

A 回答 (4件)

連帯保証人になっていない限り、金銭貸借は家族であろうと完全個人対応です。


要は、彼女さんの個人信用情報機関に親が破産などと書かれたりすることはありません。
また、結婚後、貴殿のところに義父・破産ということも書かれません。
その破産の内容(完全に親の落ち度、連帯保証人になってしまった、会社の経営)にも
よりますが、貴殿のところにヘルプが来なければいいでしょう。負の遺産もなくなった
ことですし、注意してみてあげるだけのことです。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。幸せになります。

お礼日時:2011/05/16 16:16

自己破産で問題はありません。


自己破産後、自分の名義じゃむりなので娘の名をかりて借金する母親とかいますし、自己破産後にはいろいろな制約がありますし、借金体質というものは治りません。親御さんを良く見ないと危険ですよ。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。幸せになります!

お礼日時:2011/05/16 16:05

ここはごく一般的に・・・


彼女の家柄との結婚をお考えの場合は、負の影響があるでしょうね。
そうじゃなくて、まぁ家と家との結婚ではなく個人と個人との結婚の場合は
むしろ有利といえるでしょうね。
状況の詳細が推し量れませんが、子供の将来のための自己破産もありますよね。
ここはasidoさん次第ですから、細かくは書き進めませんが、
私が結婚を考えたなら、債権も自分名義にする・・・かな。
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この回答へのお礼

なるほど。債権を自分にするということは金額にもよりますが自分が返済していくことですよね?だいぶ膨大な金額なので難しそうです。

お礼日時:2011/05/16 16:19

まったく問題ありません。


 
 自己破産をされた人の名義のみの適用なんで、この場合はお父様がされており

 娘さんには影響はないです。

 
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この回答へのお礼

ありがとうございます!幸せになります!

お礼日時:2011/05/16 16:17

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