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自己破産の相談に東京の弁護士さんの所へ行ってきました。その際、ペットを飼っていることを話したところ、「ペットは贅沢品だから捨てて」と信じられないことを言われました。自己破産するとペットは飼えないのでしょうか?ペットは猫です。(捨て猫です。)
この弁護士さんの対応など色々と嫌な思いをしたので依頼はしてません。

A 回答 (3件)

私も破産経験者ですが


当時、所有していたマンションの返済がもとで離婚した妻ともども
自己破産をしましたが元妻は破産手続き当時まさにネコを飼っていましたが何も問題にはなりませんでした。(どう弁護士とはなしたかはわかりませんが)

弁護士への提出書類の中に依頼時~破産決定まで半年程度の家計の収支
を簡単な家計簿式で提出しましたが会社の帳簿みたいに厳密に作った覚えはありません。(極力、レシートを添付するようにとは言われましたが、電車賃などの様に普通であればレシートのないものもありますし)

たとえば食費でいくら、衣服にいくら、光熱費いくらなど
車なども、資産価値があり売却した場合に返済に充当できるもの
だとだめですが、当時乗っていた車は7年落ちでほぼただ同然で譲ってもらったものだったため車検証を提出して終わりでした
基本的に分不相応じゃない家財道具は必要なものと判断されます
たとえばテレビ・パソコンなどごく一般的な家財は問題なしです。
(売れないもの売っても10万以上にならないようなもの)

なので、ペットそのものは飼っているとわかれば色々と聞かれるかも
知れませんが、ペットにかけたお金が食費にまぎれる様な小額でクレジットなどで購入せず現金購入であれば調べようはありません。

破産の免責不許可の条件のなかに
ペットと具体的な表記はされていませんし
ペット=破産できないのではなく、ペットにかけたお金が元で
破産しなくてはならなくなったととられると免責はされないことも
あるかもしれません。

ただし、再度自分の生活を見直し破産にいたる理由の中でペットに関する支出が元なのであれば、捨てないまでも手放さないと同じことの繰り返しになりかねません。
(ペットがいることで家賃が割高だとか、動物病院にお金がかかるとか)

ことをスムーズに進めたいのであれば
破産・免責決定がおりるまでの間は実家などにあづけるのが最良かも
知れません。(餌代なども親に立て替えてもらっておく)

余談ですが、当時、貯金を月の給料と同額程度の貯金もありましたが
これらについても、最終的には弁護士費用への充当予定ということで
特に問題にはなりませんでした。

まあ、弁護士もさまざまなので、なるべく正直に行きたいのであれば
ペットがいるのを理解した上で、手続きをしてくれる弁護士を探すのも
悪くはないかも知れません(簡単にはいないかも知れませんが)
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1ヵ月あたりその猫のために(食費・病院代など)いくらくらいの費用がかかるかによると思います。


破産の申し立てをすることには問題ありませんが、裁判官から猫について何か質問される可能性はあります。
要は猫を飼うことで借金をつくらねばならない状況でなければOKです。
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破産経験者です。


自己破産をする際、裁判所は破産申請者の現在の状態と収支状態など、金が絡む事を厳しくチェックします。

クルマを所有していればクルマは売って返済に充てろとなるし、資産があればそれを返済に充てろ、となります。
という事は、資産や贅沢品(クルマも贅沢品ですよね)は返済に充てなさい、充てないなら破産する必要はないよね?という判断になります。

が、ペットを捨てろってのは聞いた事がありません。
ただ、当然ペットを飼っていれペットにかけるお金がありますよね?エサ代、トイレの砂、その他もろもろ。
そういうお金があるなら返済に充てろとなるのは普通です。

破産申請中と免責確定までは親などに預けたらいかがでしょう。
恐らく、どこの弁護士でもペットを飼っていますというと難しい顔をされます。

黙っていても、毎月の収支状況(銀行口座や郵便口座など全金融機関口座の取引内容、月にいくら収入があって何に使ったか)を報告しなくては破産申請は通りませんので、当然そこでペットにかけているお金が浮上しますので隠しても無駄になります。
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