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自己破産をすると、まともではない会社から郵便物がたくさん届く事が心配です。官報掲載後、どの程度の期間そのような事が続くのでしょうか?間違い郵便が多く、郵便局に何度クレームを言っても改善されないので、万が一ヤミ金の郵便が間違って他の家に誤配された場合、地方の一戸建てという事もあり、間違いなく噂になってしまいます。
そこで、自己破産時の住所を別の所にしておく事を考えました。ただし、家族や知人には自己破産の事を隠しておくので、近親者の住所を借りる事は考えていません。破産時の住所は現住所を裁判所に申告する必要がありますが、実際に住んでいなければダメなのでしょうか?
郵便物を郵便局留にする事ではなく、あくまで住所を別の所にする方法について、どうぞお知恵をお借し下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

こんにちは。

みなさんおっしゃるように、ご質問者様にとっては残念ですが、自己破産される場合の住所を別の住所にすることは多く問題が生じると思います。

なお、自己破産をしたあとに、その住所にダイレクトメールなどが届く期間は、一定ではありませんが、数年間はそういったものが届くようです。ちなみに、一戸建てというのは持ち家ですか?もし、持ち家でしたら、自己破産の際に差し押さえをされる可能性がありますので、もしその家を手放した場合には、その場所に住むことはできなくなりますので、郵便物の誤送等をご心配なさる必要はあまりないようにも考えられたのですが…想像上の話ですので、間違っている場合には、流しておいてください。

なお、自己破産をする場合には裁判所に申し立てを行ない、弁護士に依頼した場合には、弁護士が代理で全ての手続きを行ってくれることになりますが、司法書士に依頼した場合には、司法書士は基本的に「書類の作成の代行」を行なうことになりますので、自分の名前で裁判所に自己破産の申し立てを行ないますので、裁判所からの連絡やなんらかの郵便物が来た場合には、ご自身が管理をして司法書士や裁判所とやりとりをしなければならないと思います。

また、自己破産の申し立てをする場合には、住民票の場所と違うところに住んでいたとしても、「居所」(現在住んでいるところ)で申し立てを行なうことができる…ということになっていますので、やはりその住所に居ることは非常に重要だと思います。

さらに、自己破産の申し立ての最中に、引越しを行う場合には、裁判所から「許可」を得なければ引越しができない、というくらい、「居所」というのは重要視されているものです。

以上のことから、現住所をかくして申請するということはまずお考えにならないほうがよろしいかと思います。そういった行為が免責不許可自由にあたらないとしても、もしそのことが判明した場合に、裁判所に対する印象が非常に悪くなることは避けられません…。ですから、そのままの住所で、申請されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。郵便物の誤配が多いので心配しているのですが、かなり難しいようですね。ネットではかなり調べているつもりなのですが、細かい所迄は知る事ができなかったので、ここで質問させて頂きました。ご経験者との事ですが、いつ頃のご経験なのか、お住まいの地域によっても、感覚に多少の違いがあるかもしれませんね。もう、10年経過されたのですか?  
裁判所相手ですから、合法的でなければ無理な事は承知しております。それにしても、数年間もまともではない所からDMが届くとは、ご近所に知られずにすませるのは本当に難しい事のようですね。75人に一人が自己破産という驚くような統計を出している所がありましたが、その数字からすると、私の周りにもそれなりの数の方がいるという事です。実際の声をお聞きしたいです。

お礼日時:2009/06/12 02:55

技術的には可能ですが、違法行為と見なされる可能性があります。



「借金は踏倒したい。しかし、住所は知られたくない」

こんな都合の良い事は、法治国家では不可能です。
そもそも、借金踏倒しを裁判所に要望した時点で「住民票がある市町村の破産者リスト」に住民票の情報が記載されます。

同時に、債権者は「自己破産者の勤務先・親族などに確認電話」を行なう場合が多いです。
「○○さんは自己破産したが、本当か?」
この行為は、判例でも「民間の業務の範囲内で、違法とは言えない」となっています。
実際に、金融調査部門担当者が実地調査を行なう事もあります。
近所に黙っていても、確実にバレますよ。

1.破産決定当時にあった財産は、破産管財人が、管理・処分する。
2.債権者から請求された場合は、破産管財人や債権者等に説明義務がある。
3.裁判所の許可を受けなければ、転居や長期の旅行をする事ができない。
4.裁判所の許可がある場合には、身体を拘束される。
5.送られてきた手紙を破産者本人の承諾なく、管財人が開封する。
(管財人には、手紙を開封して見る権利がある)

ですから、借金を踏倒して住所を変更し近所に秘密にする事は出来ませんよ。
借金を踏倒しても、法律的には借金はそのまま残ります。
ただ、返済が免責になるだけです。
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この回答へのお礼

この質問を書き込み以降もいろいろ調べましたが、方法はないわけではさなそうですが、難しそうですね。一般の方との事ですが、アドバイス頂いた事は、お知り合いや周りの方に実際にあった事でしょうか?勤務先への電話の件、金融調査部門担当者の実地調査の件、初めてお聞きました。
借金を踏倒しても、法律的には借金はそのまま残るというのも、初めてお聞きした事です。いずれにせよ、最終的には弁護士の先生にお世話になる事ですので、その際に確認してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/12 02:18

借金で周りが見えなくなってるようです。



貧すれば鈍するを地で行ってます。

世間の噂を気にするんでしたら、自己管理にどうして
気が廻らなかったのか不思議。

こういった不利益が破産のペナルティって理解に及ばないん
ですか?
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この回答へのお礼

ご回答いただきましたが、自己管理ができなかった=全てが自己破産につながる訳ではありません。

お礼日時:2009/06/12 01:59

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