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66才の両親が借金返済と生活費が立ち行かなくなり、
自己破産・生活保護の申請を考えています。

父が弁護士に自己破産の相談をしたところ、
「所有土地を処分しないと自己破産できない。
それ以外の要件は満たしている」と言われました。
土地は投資目的で20年以上前に購入した林で、
手放しても生活に支障はありません。
不動産屋に売却の相談をしましたが、
へんぴな場所のため売れないから引き取れないと言われました。

タダでもいいからとにかく手放したいと思っていますが、
何か方法はありますでしょうか?

また買い手が着かない場合は家族か親戚に
名義変更をするしかないとも思っていますが、
その場合、税金や今後の維持費などデメリットはありますでしょうか?

アドバイスいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 別に土地を持っていても自己破産の申し立てはできます。

土地という資産を持っていれば、管財人事件になって、その土地は競売にかけられるだけです。そしてその売り上げが債務の返済に廻されます。

 が、その様な土地の場合、売れても二束三文ですが、管財人や競売に必要な最低落札価格の見積もりなど、それなりに費用がかかります。それに、売れるまでは破産手続きが終わりません(一回の競売で不調なら、最低落札価格を下げてもう一度行います。売れるまで何回もやるハメになります。)おそらく一年以上かかるでしょう。その間は生活保護も難しいでしょうね。

 ですが任意売却で買い手が付かなければ、競売にかけるしかありません。

>また買い手が着かない場合は家族か親戚に名義変更をするしかない
 只で譲ってしまっては悪質な資産隠しと見なされる可能性が高い。下手をすると、その後の免責決定に影響しますよ。面倒なことになりかねないので、お勧めしません。最低でも、普通の人が妥当と思うような金額で譲り、債務の返済に廻さないと。競売で親戚に買い取ってもらう方法も使えると思います。誰も入札しないなら、最低落札価格で入札すれば買い取れます。裁判所が適当と決めた価格で売るのですから、誰からも文句は言われません。(但し、キャッシュを準備する必要があります。普通の銀行はこのようなケースのローンに応じません。裁判所はいつもニコニコ現金決済が原則です。)

 弁護士は実際に土地が売れないだろう事、破産手続きもかなりの長期に渡るだろう事、費用の持ち出しになりそうな事などを勘案してそう言ったのだと思いますが、ちょっと不親切な弁護士ですね。もしかして弁護士は「土地を手放す覚悟をしないと、自己破産は出来ませんよ」と言っただけなんじゃないですか?書かれている内容はそうとも読めますが。その辺確認するなり、別の弁護士に相談してみては如何でしょう。このケースでは、破産するのにそれなりに費用と時間がかかると思います。普通は土地を売ったお金でそれらの費用が賄えるはずなのですが。その辺も含めて相談すると良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答くださりありがとうございます。
競売にかける方法があるのですね。とても参考になりました。

>誰も入札しないなら、最低落札価格で入札すれば買い取れます。

キャッシュの準備が必要ですね。
最低落札価格はどのようにして設定されるのでしょうか。
もしご存知でしたら教えていただけますか?

>このケースでは、破産するのにそれなりに費用と時間がかかると思います。

土地は父の名義ですが、母も借金があり自己破産を申請する状況です。
2人分の弁護士費用がかかる上に、父の方が長丁場になることは
避けたいと思いますので、再度弁護士さんへ相談したいと思います。
(前回、高齢の父のみで相談に行っているので、
今度は私と母も同席したいと思います)

お礼日時:2009/10/07 00:56

>最低落札価格はどのようにして設定されるのでしょうか。



 裁判所が選出した不動産鑑定士が算出します。目安となるのは固定資産税産出額ですが、往々にして一致はしません。売れなければ値下げされます。
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この回答へのお礼

分かりやすいご返答、ありがとうございます。
裁判所が算出する金額の提示を待ってから再度検討したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/07 23:05

山林でしたら、課税も安いものです。


山林の条件は分かりませんが、渡された本人も嫌ではないはずです。
100%約束できるわけではありませんが、問題も無いと思います。

本人申請で所有権移転登記に挑戦してみて下さい。
法務局にて印紙代のみで出来ますよ。
手間も大したことはありません。
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この回答へのお礼

アドバイスいただき、ありがとうございます。
大変な手続きかと思っていたので安心しました。
土地があることを既に弁護士さんに話していることもありますので、
名義変更するかどうか、いただいたご意見を参考にして
再度相談したいと思います。

お礼日時:2009/10/07 01:03

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