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本年10月母が死去し、家(約2千万円の評価の不動産)が遺産として残りました。
相続人は私と、他兄弟1名・・合計2名です。
遺産としてはこの不動産以外ありません。

現在、この不動産は私が兄弟から買い取り、私の名義にする予定です。
この件に関し以下質問致します。宜しくお願い申し上げます。

>上記手続きはいつまでに行わなければいけないでしょうか?
>不動産価格は私と兄弟が納得する価格であれば良いと理解していますが、できたら客観的な数字を出したいと思っています。
この場合、通常は(例えば路線価格等)どの価格を使用する例が多いでしょうか?

A 回答 (5件)

上記手続きはいつまでに行わなければいけないでしょうか? ⇒ 何時でも良い(特に、期限はない)



不動産屋の相場入手が困難であれば、路線価格÷0.8を時価と見做すのが、合理的です
~路線価格は、公示価格の70~80%を目標に決定されいるので、0.7~0.8で割ると公示価格(時価)になる


尚、
⓵路線価は接する土地に対して一律に適用されますので、形が複雑である、奥まっているなどのその土地の個性は反映されていないので、その様な土地の場合は、減算しなければ高い評価になってしまいます。

②公示価格は、昔は時価の90%位だったが、最近は時価に近い(時価の高い都心の商業地の場合で、95%ぐらいで、地方の住宅地の場合には、時価より公示価格の方が高い場合が多い)

不動産屋の相場も売買が頻繁にある様な場所でない限り、売買事例は参考程度にしかならない
お互いに納得する時価は、路線価格⇒公示価格⇒時価で計算するしかないので、路線価格÷0.8を時価と見做し、買取価格はその0.9が妥当と思いますが
売却すると手数料・登記費用等で、時価の90%位しか現金入らない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今回多くの有益なコメントを戴き、全て参考になりましたが、私の場合はtakaonobita様のご意見を元に算出したいと思いました。

お礼日時:2017/12/11 11:38

上記手続きはいつまでに行わなければいけないでしょうか?


   ↑
期限の定めはありません。
何時でも良いです。



不動産価格は私と兄弟が納得する価格であれば良いと理解していますが、
できたら客観的な数字を出したいと思っています。
この場合、通常は(例えば路線価格等)どの価格を使用する例が多いでしょうか?
   ↑
路線、公示、固定資産税評価などがありますが
当事者が納得する価格で決めればよろしいです。

というのは、例えば
•相続税路線価≒4,000万円
•地価公示価格≒5,000万円
•固定資産税評価≒3,500万円

という具合で、買う方からは固定資産評価額で
やるのが有利で、
売る方とすれば公示価格が有利になるからです。

これらの価格は時価よりも低い場合が
多いので、トラブルを避けるため
不動産鑑定士に鑑定してもらうことを
お勧めします。
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この回答へのお礼

やはり鑑定士に依頼するのが客観的ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/11 11:35

私ならですが、不動産屋に事情を話して「幾らなら、おたくで買い取るか」を査定してもらいます。


相続財産を兄弟で分ける話ですから「売った代金を分ける」考え方をした方が良いと思うからです。
つまり「不動産屋に買い取ってもらったらいくらになるか」を調べて、その額の半額を支払うという筋書きです。
お金を払う方も、貰う方も納得するのではないでしょうか。
勿論、数多くの不動産屋に査定してもらう方が良いです。
「売るつもりはないが、査定して欲しい」という申し出ですから、査定費用はかかるでしょう。

なお「お金」が移動しますが、相続時の代償相続になりますので、このお金は売った人に譲渡所得は発生しませんし、また贈与税の対象にもなりません。

代償相続とは
相続財産の不動産を、一人の相続人が相続する際に、他の相続人に法定相続分相当額を支払うこと。
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この回答へのお礼

参考になります。
ありがとうございました

お礼日時:2017/12/08 11:09

約2千万円の評価の不動産← 2,000万円の数字の根拠は? (買った時の価格?若しくは貴方の推定?)


2,000万円が妥当な根拠に基ずく数字であれば、2,000万円を時価として、その半分(1,000万円)をご兄弟に払えば良いだけの事では?
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この回答へのお礼

ご指摘の通りですね。


>家(約2千万円の評価の不動産)が遺産として残りました。

の(約2千万円の評価の不動産)の部分説明不十分でした。
この部分実際は下記です。

>客観的見積もりは取っていないものの、過去の近隣のやや似た中古戸建の販売希望価格、及び土地の推定価格から、自分なりに売却したら2千万円くらいかなと評価した不動産

という事で2千万円は「自分で考えている」価格です。
その為、相続人が合意できる不動産価格を出すにはどうするか?という問題があります

お礼日時:2017/12/07 21:49

>上記手続きはいつまでに行わなければいけない…



たいへん失礼ながら相続税がかかるほどの遺産ではないので、法律上の期限は何もありません。
なるべく早めにどうぞとだけ言っておきます。

>不動産価格は私と兄弟が納得する価格であれば良いと…

不動産屋の相場を基準にするのがよいでしょう。

>(例えば路線価格等)…

路線価は、贈与税や相続税がかかる場合に、税額計算に使用するための指標です。
通常の売買には関係ありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
似たような取引例がないので、不動産屋の相場入手が困難なのですが、少し範囲を広げて調べてみます。

お礼日時:2017/12/07 16:59

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